日常生活用具(ストーマ用装具・紙おむつ・収尿器)の電子申請について
日常生活用具(ストーマ用装具・紙おむつ・収尿器)では電子申請も受け付けています
対象者1:7月に12ヶ月分の(ストーマ用装具・紙おむつ・収尿器)を申請しているかた。
対象者2:3月7月11月に4ヶ月分の(ストーマ用装具・紙おむつ・収尿器)を申請しているかた。
注意事項1:申請の入力について、代理のかたに操作いただいても問題ありません。
注意事項2:従来通り窓口での申請も可能です。
その他:障害者手帳の番号が必要となりますので、障害者手帳をお手元にご用意の上、ご申請ください。 申請は下記リンクから
更新日:2023年03月27日