障害者総合支援法によるサービス

更新日:2023年06月05日

障害福祉サービスの内容

障害のある人々の自立を支えます。

  1. 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編しました。
  2. 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病が加わりました。
  3. 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供します。
  4. サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実させます。
  5. 就労支援を抜本的に強化します。
  6. 支給決定の仕組みを透明化、明確化しました。

 

児童福祉法における障害児支援については下記からご確認ください。

自立支援給付と地域生活支援事業

障害者総合支援法による、総合的な自立支援システムの全体像は、『自立支援給付』と『地域生活支援事業』で構成されています。

市町村は、障害者・児に対して『自立支援給付』と『地域生活支援事業』を提供し、都道府県は専門性の高い相談支援・広域支援・人材育成等により支援を行います。

『自立支援給付』と『地域生活支援事業』の内容については後述の福祉サービスに係わる自立支援給付などの内容をご参照ください。

福祉サービスの新体系

サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住などの状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者のかたがたの状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合は「訓練等給付」、地域移行や地域で安心して暮らすための相談支援を受ける場合は「地域相談支援給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。

福祉サービスに係わる自立支援給付などの内容

1.介護給付

サービス種類

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ)、重度障害者等包括支援、施設入所支援

同行援護以外は、障害支援区分の認定が必要となります。

また、利用するために一定の要件が必要なサービスがありますので、詳しくは障害福祉課までご相談ください。18歳未満の障害児は、すべてのサービスにおいて審査会は不要です(一次判定の結果で支給決定を行う)。ただし、「障害児の支給決定について」に従った概況調査が必要になります。

併給可能なサービスと併給できないサービスがあります。

2.訓練等給付

サービス種類

就労継続支援A型(雇用型)、就労継続支援B型(非雇用型)、就労移行支援、就労定着支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)の利用希望で身体介護や家事援助が必要なかたのみ障害支援区分認定審査会が必要です。

3.地域相談支援給付

サービスの種類

地域移行支援、地域定着支援

審査会は不要です。(一次判定の結果により支給決定を行う)

 

日中活動と住まいの場の組み合わせ

入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。

 事業を利用する際には、利用者一人ひとりの個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
 例えば、現在、障害者支援施設に入所している常時介護が必要なかたは、日中活動事業の生活介護事業と、居住支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能です。

見直し後

日中活動の場+住まいの場

日中活動の場

以下から一ないし複数の事業を選択

  • 療養介護
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
  • 地域活動支援センター(地域生活支援事業)

療養介護については、医療機関への入院と合わせて実施

住まいの場

  • 障害者支援施設の施設入所支援または居住支援(グループホーム、福祉ホームの機能)

地域生活支援事業

障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。市町村および都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、障害福祉課または各総合支所市民生活課福祉係にお尋ねください。

地域生活支援事業
事業名 内容
相談支援事業 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供などや権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記などを行う者の派遣などを行います。
日常生活用具給付等事業 重度障害のある人などに対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター 障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進などの便宜を図ります。
その他の事業 市町村の判断により、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行います。
例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業など
  • 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発
  • 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援
  • 市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修
  • 手話等の意思疎通支援を行う者の養成及び派遣

利用の手続き

支給決定までの流れ

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

  • 障害者の心身の状況(障害支援区分)
  • 社会活動や介護者、居住などの状況
  • サービスの利用意向
  • 訓練・就労に関する評価を把握

その上で、支給決定を行います。

1相談・情報提供及び申請

障害福祉サービスの利用について総合支援法の支給を希望するかたは、適切なサービスの選択のために障害福祉課または各総合支所に相談を行い、総合支援法の支給申請書をご提出ください。

2サービス等利用計画(案)の提出

サービス等利用計画(案)の提出サービス等利用計画(案)を作成し、ご提出ください。作成の仕方には、ご自身やご家族で作成していただくセルフプランと計画相談事業所により作成する方法があります。

3受給者証の交付

受給者証の交付総合支援法の支給決定を行ったときは、この支給決定を受けた利用者に対し必要な事項を記入した受給者証を交付します。受給者証は、サービスを利用するのに大切な情報が記載されています。また、事業者との契約やそれぞれのサービスを利用する際に提示が必要になります。

4事業者または施設との契約

事業者または施設との契約総合支援法の支給決定を受けた利用者は、県知事や市長の指定を受けた事業者または施設と契約を結びます。計画相談事業所により計画を作成された場合は、この時点でサービス等利用計画の提出が必要になります。

5サービスの利用

サービスの利用ご希望の障害福祉サービスを事業者から受けます。また、居宅サービスの支給量が足りない時などは、途中で支給量の変更も申請できます。

6利用者負担額(自己負担額)の支払い

利用者負担額(自己負担額)の支払い障害福祉サービスを利用したときは、本人及び扶養義務者は、利用料の1割を負担します。

 

介護保険制度等との関係

介護保険制度のサービスと障害者支援制度のサービスの両方が対象となるかたは、基本的に介護保険制度のサービスが優先となります。その他の制度(労災保険制度や厚生年金保険制度など)で障害福祉制度と同様のサービスが受けられる場合についてもその他の制度が優先となります。

障害支援区分とは

障害支援区分とは、障害者に対する支援の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。支援の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。

 障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、身体から精神にかかわる80項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

利用者負担

サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)となっています。

介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付

利用者負担の上限額(月額)平成22年4月以降

所得区分

障害福祉サービス(居宅・通所)障害者

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般(市町村民税課税世帯)

所得割16万円未満

9,300円

所得割16万円以上

37,200円

所得区分

障害福祉サービス(居宅・通所)障害児

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般(市町村民税課税世帯)

所得割28万円未満

4,600円

所得割28万円以上

37,200円

所得区分

障害福祉サービス(入所施設など)障害者

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般(市町村民税課税世帯)

37,200円

所得区分

障害福祉サービス(入所施設など)障害児

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般(市町村民税課税世帯)

所得割28万円未満

9,300円

所得割28万円以上

37,200円

介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳除く)
障害のあるかたとその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

収入や利用するサービスの種類に応じて負担軽減措置があります。詳細はお問い合わせください。

補装具

補装具費支給制度の利用者負担は、原則として1割負担となっています。

ただし、世帯の所得に応じて次の通り負担上限月額が設定されます。

 

自己負担金助成額
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般

37,200円

世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は、公費負担の対象外となります。

世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のあるかたとその配偶者
障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

地域生活支援事業

地域生活支援利用者負担の上限額(月額)

所得区分

障害者

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般(市町村民税課税世帯)

所得割16万円未満

9,300円

所得割16万円以上

37,200円

所得区分

障害児

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般(市町村民税課税世帯)

所得割28万円未満

9,300円

所得割28万円以上

37,200円

所得区分

日常生活用具

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般(市町村民税課税世帯)

所得割46万円未満

37,200円

所得割46万円以上

全額自己負担(補助対象外)

日常生活用具については、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は、公費負担の対象外となります。

世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のあるかたとその配偶者
障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

電子申請について

下記については電子申請することができます。

新規申請のかたは窓口申請となります。

 

障害福祉サービスの更新申請ができます。

地域生活支援事業の更新申請ができます。

計画相談支援依頼(変更)の届出ができます。

計画相談支援事業所の変更については、新旧事業所了承のもと申請してください。

障害福祉サービス受給者証の再交付申請ができます。

地域生活支援サービス受給者証の再交付申請ができます。

障害福祉サービスに関する申請内容(氏名、居住地、連絡先等)の変更届出ができます。

障害福祉サービスの支給量等の変更申請ができます。

地域生活支援事業の支給量等の変更申請ができます。

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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