深谷市手話言語条例・深谷市障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保の促進に関する条例

更新日:2023年03月27日

深谷市議会 令和3年3月定例会において、「深谷市手話言語条例」及び「深谷市障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保の促進に関する条例」が可決され、同年4月1日に施行されました。

深谷市手話言語条例

「ろう者」とは、一般的に、生まれつき又はそれと同時期から聴覚に重度の障害があり、それにより、日本語(音声言語)の獲得が困難だった人のことを言います。また、幼い頃から日本語の代わりに、手話により周囲の人とのコミュニケーションを図るとも言われています。 このような「ろう者」にとって、手話は意思を伝えるための単なる手段ではありません。周囲の人と手話により関わりを深めることで、人間性を豊かにし、手話により、複雑な思考能力を育みます。手話は、文化的な生活を送るための基盤であり、日本語に代わる言語としての役割を果たしています。 多くの人が手話に対する理解を深め、手話が言語であることを認識を普及するため、この条例を制定しました。 今後、基本理念にのっとり、手話が言語であることに対する市民及び事業者の理解を促進するための施策に取り組んでいきます。

条例本文

逐条解説

深谷市障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保の促進に関する条例

私たちが、こころ豊かに安心して暮らすために、等しく情報を取得し、他者と相互にコミュニケーションを図ることは、欠かすことのできないものです。特に障害者にとっては、その障害の特性により、多様なコミュニケーション手段を自ら選択することができることが重要です。 全ての障害者が障害の特性に応じたコミュニケーション手段により、意思疎通等ができる社会を実現するため、この条例を制定しました。 今後、基本理念にのっとり、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保の促進に関する施策を推進していきます。

条例本文

逐条解説

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