深谷市行政不服審査会
概要
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、深谷市行政不服審査会を設置しています。この審査会は、不服申立てがあった場合において審理員から意見書が提出されたときに、審査庁からの諮問を受けて答申を行います。
委員定数
5人以内
委員任期
2年
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、深谷市行政不服審査会を設置しています。この審査会は、不服申立てがあった場合において審理員から意見書が提出されたときに、審査庁からの諮問を受けて答申を行います。
5人以内
2年
更新日:2023年03月27日