深谷市国民保護協議会
概要
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第1項の規定に基づき、深谷市国民保護協議会を設置しています。この協議会は、深谷市の国民保護に関する重要事項について協議することを目的としています。
委員定数
35人以内
委員任期
第1~3、7~8号委員…2年
第4~6号委員…その職にある間
第1号委員・・・市の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
第2号委員・・・自衛隊に属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る)
第3号委員・・・県の職員
第4号委員・・・副市長
第5号委員・・・教育長及び消防長
第6号委員・・・市の職員
第7号委員・・・市の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
第8号委員・・・国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有するもの
委員の変更について
人事異動等により委員が変更になる場合は、「委員確認票」及び「同意書」のご提出をお願いします。メールによるご提出もできますので、ご活用ください。
更新日:2023年03月31日