深谷市障害者優先調達推進方針

更新日:2023年08月14日

平成25年4月1日に施行された、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」は、地方公共団体等において物品や役務を調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することで、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立に向けた支援をすることを目的としています。  

方針の概要

 この方針は、本市において障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ることに当たり、調達の対象となる障害者就労施設等や物品等の範囲、年間の目標調達金額等を定めたものです。

調達の対象となる障害者就労施設等

  • 就労継続支援事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 生活介護事業所
  • 障害者支援施設
  • 地域活動支援センター
  • 小規模作業所
  • 特例子会社
  • 重度障害者多数雇用事業所
  • 在宅就業障害者等

調達する物品等

物品 (食料品、小物雑貨等で障害者就労施設等が提供可能な物品)

役務 (印刷、清掃作業等で障害者就労施設等が提供可能な役務)

目標調達金額(年間)

令和5年度 5,600,000円以上

調達方針

調達実績

参考

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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