北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
更新日:2019年3月5日
毎年12月10日から16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明しその抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国および地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としています。
拉致問題に対する認識を深めましょう
拉致問題は生命と安全に関わる喫緊な問題です。この問題を一日も早く解決するためには、市民一人ひとりがこの問題について関心と認識を深めることが必要です。
関連リンク
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律条文
-
-
人権政策課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6643
ファクス:048-579-8061
メールフォームでのお問い合せはこちら