長期優良住宅、低炭素建築物認定申請関係
更新日:2020年8月3日
長期優良住宅の認定制度について
概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行となりました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
認定のメリット
税制の優遇措置が適用されます。(住宅ローン減税の拡充、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の負担軽減措置等)
詳しくは長期優良住宅に関する税制(下記リンク)のページをご覧ください。
「長く住み続けられる住宅(令和2年度版)」(埼玉県)(外部リンク)
認定申請書(ダウンロード)
認定申請書(施行規則:第一号様式)(WORD:182.2KB)
承認申請書(施行規則:第六号様式)(WORD:32.5KB)
低炭素建築物の認定制度について
概要
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、低炭素・循環型社会の構築を図り都市の低炭素化を促進することを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行となりました。
同法の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画認定制度が創設され、低炭素のための必要な措置が講じられた建築物等を新築しようとする場合には、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ申請をすることができます。当該計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するとみなされた場合、認定されます。
認定のメリット
認定を受けた建築物は、「低炭素建築物」として税制の優遇(住宅ローン減税の拡充、登録免許税軽減措置)や容積率の緩和等を受けることができます。
詳しくは国土交通省「認定低炭素住宅に対する税の特例」及び「低炭素建築物認定制度パンフレット」(下記リンク)のページをご覧ください。
低炭素建築物認定制度パンフレット(国土交通省)(外部リンク)
認定申請書(ダウンロード)
変更認定申請書(施行規則:様式第7)(PDF:36.9KB)
変更認定申請書(施行規則:様式第7)(WORD:36.5KB)
工事完了報告書(細則:様式第2号)(WORD:35.5KB)
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建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092
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