建設リサイクル法関係

更新日:2023年03月27日

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建設リサイクル法の概要

建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効活用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)が2000年(平成12年)5月に制定され、一定の要件に該当する建設工事を行う場合には、あらかじめ都道府県知事等への届出が義務付けられました。

届出が必要な建設工事の規模

建設リサイクル法に基づき、事前に届出が必要になる工事は、特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート)を使用した下記の規模以上の建設工事です。

  • 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 床面積の合計が500平方メートル以上の建築物の新築または増築工事
  • 請負金額が1億円以上の建築物の修繕、模様替え等工事
  • 請負金額が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事または新築工事(舗装、造成、擁壁等土木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物)

(注)本市への届出の対象となる建設工事は、建築基準法第6条第1項に掲げる4号建築物に関する解体と新築工事のみとなります。それ以外の建設工事については熊谷建築安全センターへの届出となります。(不明な場合は、お問合せください。)

届出のしくみと内容

対象建設工事の発注者は以下の書類をそろえ、工事着手の7日前までに工事場所を管轄する本市建築住宅課または熊谷建築安全センターへ届出が必要です。

  • 届出書
  • 別表
  • 案内図
  • 設計図または現地写真
  • 工程表
  • 委任状(発注者自ら届出書を提出する場合は、委任状は不要です。)

以上の書類を正副2部ご提出頂き、副本を返却いたします。副本は正本のコピーで構いません。また、届出に当たっての手数料は必要ありません。届出の各種様式等は、埼玉県と共通のものを使用しており、埼玉県のホームページからでもダウンロードできます。なお、平成31年1月1日より、別表1及び変更別表1が変更(残存物品にフロン類使用機器が追加)になりました。届出の際は必ず最新の様式を使用してください。

外部リンク

お問い合わせ先

建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092

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