道路占用・水路占用許可関係
更新日:2021年8月3日
道路占用・水路占用許可手続き
深谷市の道路や水路に工作物、物件、施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、深谷市の占用許可が必要です。
申請書に押印は不要です。また、申請に手数料はかかりません。
郵便による許可書の返送を希望する場合は、郵送料に応じた切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
道路占用許可申請書
EXCEL形式、PDF形式のどちらを使用しても結構です。
注意事項
【EXCEL形式を使用する場合】
道路占用許可申請書の「データ入力」シートに入力した値が、「提出」シートに反映されますので、「提出」シートを印刷(3部印刷されます)し、添付図書2部とともに提出してください。詳しくは、記入例を参考にしてください。
【PDF形式を使用する場合】
用紙3枚に記入の上印刷し、添付図書2部とともに提出してください。詳しくは、記入例を参考にしてください。
道路占用許可申請書
記入例
一般的な添付図書
必要に応じ、下記添付図書を2部提出してください。なお、縮尺は適宜設定してください。
- 案内図
- 平面図
- 縦断図
- 横断図
- 構造図
- 舗装復旧図
- その他(申請内容の参考となるもの)
施工上の注意点
- 過去3年以内に全面舗装を施した道路を掘削しようとする場合は、申請時に道路管理者へ報告し指示を受けること。なお、原則として該当部分については全面復旧とする。
- 仮復旧後1ヶ月以上は自然転圧期間を設け本復旧工事を行うこと。
- 本復旧範囲は、掘削部分に影響幅による部分を加え、復旧形態図に従い施工すること。ただし、次に揚げる場合には、許可の内容にかかわらず道路管理者へ報告し指示を受けること。
- 本復旧する部分に接近して3センチ以上の凹凸又はひび割れが生じている場合
- 掘削部と他施工済み占用工事の間の距離が5メートル以内の場合
- 同時掘削部間が10メートル以内となる場合は一体で全面復旧とする
- 占用者及び施工者は、本復旧工事完了までの期間において現場を巡視し、万が一路面沈下その他不良箇所が生じた場合には、直ちに材料補充等適切な措置を施し交通に支障をきたさないようにすること。また、本復旧工事引渡後、2年間は施工箇所への補修責任義務を負うこと。
- 多重掘削とならないよう他業者と連絡を取りあい一体施工・本復旧工事を行うこと。
- 本復旧工事完成後は、すみやかに完成届を提出すること。
- 片側2車線、交差点部の本復旧は道路管理者に相談すること。
水路占用許可申請書
EXCEL形式、PDF形式のどちらを使用しても結構です。
注意事項
【EXCEL形式を使用する場合】
水路占用許可申請書の「データ入力」シートに入力した値が、「提出」シートに反映されますので、「提出」シートを印刷(3部印刷されます)し、添付図書2部とともに提出してください。詳しくは、記入例を参考にしてください。
【PDF形式を使用する場合】
用紙3枚に記入の上印刷し、添付図書2部とともに提出してください。詳しくは、記入例を参考にしてください。
水路占用許可申請書
記入例
一般的な添付図書
必要に応じ、下記添付図書を2部提出してください。なお、縮尺は適宜設定してください。
- 案内図
- 平面図
- 縦断図
- 横断図
- 構造図
- その他(申請内容の参考となるもの)
排水放流の場合
一般的な添付書類
道路側溝や水路に排水放流する場合は、道路占用許可申請書又は水路占用許可申請書に下記添付図書を2部提出してください。なお、縮尺は適宜設定してください。
- 案内図
- 誓約書
- 配置図(排水系統図)
- 接続断面図
- 用水組合等の放流同意書の写し(一部地域)
- 流量計算書(放流管の内径が100ミリメートルを超える場合)
- 特定施設設置届出書の受理書及び排水処理(設備)図の写し(水質汚濁防止法の規定による届出を要する場合)
誓約書
同意書
排水接続の道路側溝への排水断面の基準
排水接続の道路側溝への接続断面の基準(WORD:37.5KB)
排水接続の道路側溝への接続断面の基準(PDF:63.9KB)
完成届
工事が完成した時は、完成届を着工前・施工中・完了後の写真を添付して直ちに道路管理課へ提出してください。
完成届
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道路管理課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6651
ファクス:048-574-6670
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