指定文化財の修理等に関する補助について
国・県・市の指定文化財については、その維持管理又は修理の費用が多額を要し、所有者の負担にたえない場合やその他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充ててもらうため、それぞれ法令に基づき補助金を交付できる場合があります。
修理補助金を受けるためには、事前相談とともに修理を希望する年度の前年度(6月下旬)までに、深谷市指定文化財補助金調書の提出が必要となります。
なお、補助金の予算化には時間がかかりますので、修理の開始は原則として翌年度以降となります。ただし、予算等の都合上ご希望にお応えできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
文化財の保存修理には、古来からの技術を生かした修理方法や文化財の現状変更を最小限にする方法で行っていただくことになります。そのため所有者のかたのご負担も多くなることがありますので、早めのご相談をお願いします。
更新日:2023年03月27日