埋蔵文化財に関する手続き

更新日:2023年09月04日

新築、増築、駐車場造成、農地改良など土木工事を予定する際には、ご注意ください。

埋蔵文化財包蔵地の区域内(いわゆる遺跡地内)で土木工事等を行う場合は、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)第93条の規定により、着工の60日前までに埼玉県教育委員会への届出を行わなければなりません。

工事の内容により、埋蔵文化財の現状保存が困難である場合は、県教育委員会からの指示により、記録の作成のための発掘調査等の措置が必要となります。

なお、太陽光パネル設置工事につきましても、埋蔵文化財に関する手続きが必要となります。

埋蔵文化財は、一度破壊されては取り戻せない、地域の歴史や文化を理解する上で欠くことのできない貴重な財産です。工事等にあたっては、適切な手続きをお願いします。

1 遺跡地内の確認

工事着手に先立ち、あらかじめ予定地が遺跡地内に該当していないか確認してください。

遺跡地内に該当するかの確認は、下記の担当へ照会ください。 窓口のほか、ファクス、メールでもお問い合わせいただけます。

【注意】お電話での受付は行き違いを防ぐ観点から行っておりません。

照会時に必要な情報

「遺跡地内(埋蔵文化財の包蔵地)の確認をしたい」旨と下記3点の情報を記載いただき、お問い合わせください。

1.確認したい土地の地番

2.土地の場所がわかる図面や地図(別紙添付でも可)

3.回答の連絡先(お客様のお名前、電話番号など)

担当・照会先

深谷市教育委員会 文化振興課 文化財保護係

ファックスでの照会先

 ファクス番号: 048-574-5861

窓口での照会先

 〒366-8501
深谷市仲町11-1(深谷市役所本庁舎2階)

メールでの照会先

 メールアドレス:bunkasinkou@city.fukaya.saitama.jp

遺跡地内かどうかを参考確認できるページについて

遺跡地内の参考確認が埼玉県埋蔵文化財情報公開ページで行えます。

ただし、遺跡の範囲等は調査の成果により、変更や追加がなされることがありますので、より詳細な確認が必要な場合は上記担当へ照会ください。

 

2 協議書の提出

工事予定地が遺跡地内に該当している場合は、「工事予定地内の埋蔵文化財について(協議)」を提出し、その遺跡の取扱いについて深谷市教育委員会と協議をお願いします。

協議書の様式は下からダウンロードできます。A4版の用紙を用いてください。

添付書類として、(1)案内図 (2)配置図 (3)基礎断面図等も合わせて提出してください。提出は、郵送でも可能です。

ダウンロード

3 埋蔵文化財の試掘・確認調査、発掘調査

深谷市教育委員会との協議の結果、埋蔵文化財の立会い調査または、埋蔵文化財の所在の試掘・確認調査等が必要となる場合があります。
また、所在が判明した埋蔵文化財の現状保存が困難である場合は、県教育委員会からの指示により、発掘調査等が必要となります。

ともに深谷市教育委員会へ依頼し、実施することができます。

試掘・確認調査等が必要となった場合の提出書類は協議の中でお渡ししますが、下からもダウンロードできます。

ダウンロード

1 深谷市教育委員会へ提出

2 深谷市教育委員会を経由して埼玉県教育委員会へ提出

お問い合わせ先

文化振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-4501
ファクス:048-574-5861

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