犬の飼い主の皆さんへ
更新日:2017年2月13日
平成28年度より鑑札票・狂犬病予防注射済票のデザインが変わりました。
平成28年4月1日より、以下のとおり鑑札票と注射済票のデザインを変更しました。
今後とも、愛犬の登録と狂犬病予防接種にご協力をお願いいたします。
※画像の大きさは実物とは異なります。
犬の登録と狂犬病予防注射について
生後90日を経過した犬については法律で登録が義務付けられています。必ず犬の登録(生涯で1回)を行い、生後91日以上の犬は年1回獣医による狂犬病予防注射を受けなければなりません。
登録方法
市の環境衛生課窓口もしくは市内動物病院に申請してください(ただし、3月2日~3月31日の期間は動物病院での登録はできませんので、環境衛生課までお越しください)。
1頭あたり登録手数料3,000円
狂犬病予防注射済票交付
集合注射をご利用の方は、会場で注射済票を交付いたします。
また、市内動物病院で予防注射を受けた方は、病院で注射済票が交付されます(ただし、3月2日~3月31日の期間は動物病院において注射済票の交付はできません)。
上記以外で予防注射を受けた方は、注射証明書をお持ちのうえ、環境衛生課窓口に申請してください。
注射済票交付手数料 1頭あたり550円
登録の内容を変更したときは届け出が必要です
- 登録していた犬が死亡、行方不明になったとき
- 犬の所有者が変わったとき
- 犬の所在地が変わったとき
- 飼い主が市外へ転出した場合(転出先の市町村役場へ)
狂犬病予防注射の接種について
毎年、4月に集合注射を実施します。日程などについては、狂犬病集合注射についてをご参照ください。また、広報ふかや4月号やハガキでもお知らせします。(ハガキは登録がお済みの飼い主様へ送付しております。)
飼養者のマナー
犬の放し飼いは禁止されています。散歩のときもリードや鎖につなぎ、フンも責任をもって持ち帰りましょう。飼い犬が他人をかんだ場合は飼養者の責任になります。
犬の飼い方に関する相談
犬の放し飼いなどに関する苦情は、熊谷保健所(電話番号:048‐523-2811)にご相談ください。
動物虐待は犯罪です
次のような行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。
- みだりに傷つけたり、殺してしまう
【罰則】2年以下の懲役または200万円以下の罰金
見つけたら最寄りの警察へご相談ください。
- みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待
【罰則】100万円以下の罰金
見つけたら最寄りの保健所又は動物指導センターへご相談ください。
- 愛護動物を捨てること
【罰則】100万円以下の罰金
終生飼養は飼主の責任です。繁殖制限に努めましょう。
-
-
環境衛生課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-578-7332
ファクス:048-578-7383
メールフォームでのお問い合せはこちら