市町村交通災害共済
更新日:2020年3月2日
加入申込み
交通災害共済とは
みなさんが会費を出し合い、交通事故によってけがをしたり、死亡したりしたとき、見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
- 事故の相手方の損害を補償するもの(自転車保険などの個人賠償責任補償)ではありません。
加入できるかた
- 市内在住で住民登録のあるかた
- 市民に扶養されていて、修学のため市外に転出しているかた
共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで (次年度への自動更新はありません。)
- 年度中途加入も可能です。この場合は、加入申込みをした日の翌日からの期間となります。
共済会費(年額)
加入者1人につき 500円
- 1人1口限りです。また中途加入の場合も会費は年額と同額となります。
加入申込みの受付窓口
深谷市役所市民課・各総合支所、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で行うことができます。
なお、ゆうちょ銀行・郵便局での加入受付は、毎年12月末までとなります。
対象となる交通事故
共済加入期間中に発生した事故に限ります。
- 国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆などの事故
- 国内の道路上で歩行中に自動車、バイク、自転車等の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- 国内の踏切道における電車等との接触、衝突、その他の事故
対象とならない事故(主なもの)
-
バス等の乗降中における事故
-
作業用特殊自動車で作業中の事故
-
幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
-
地震、洪水、津波等の天災による事故
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会員の故意または重大な過失による事故
-
会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
-
歩行中、交通事故以外の不注意による事故
-
電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
共済見舞金
災害区分 | 共済見舞金額 |
---|---|
死亡 | 120万円 |
傷害1 (交通事故証明書が得られる場合) |
入院1日につき 2,000円 通院・往診1日につき 1,000円 それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額 |
傷害2 (交通事故証明書が得られない場合) |
入院・通院・往診1日につき 1,000円 単価に日数を掛けた金額 |
注意
- 傷害見舞金は、医師等による治療実日数(実際治療を受けた日数)が3日以上のものが対象です。
- 同じ日に2つ以上の医療機関等で治療を受けた場合は、1日として計算します。
- 精神的疾患および治ゆ後の治療は、対象となりません。
- 交通事故証明書は、警察署または交番等に置いてある申請用紙を用いてゆうちょ銀行・郵便局で申し込むと、自動車安全運転センターから郵送されます。 ただし、警察に届出のない交通事故については発行されません。
見舞金の請求
交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内に、加入時の市役所・町村役場の窓口で手続きをしてください。 治療継続中でも2年を経過した場合は請求できません。
なお、見舞金請求手続きは、本人(災害を受けた会員)・遺族(会員が死亡の場合)が行うものとします。
代理人(家族に限る)が請求手続きをする場合は、委任状が必要となります。ただし、見舞金振込口座が災害を受けた会員名義の場合または災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをされる場合は、委任状は不要です。
見舞金請求に必要な書類(〇は必要書類・△は場合により必要な書類)
必要な書類等(書類の費用は自己負担になります。) | 傷害1 | 傷害2 | 死亡 | 身体障害 |
---|---|---|---|---|
会員証・印鑑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
預金通帳等(見舞金は口座振込です。) 金融機関の口座番号・名義等が確認できるもの |
○ | ○ | ○ | ○ |
交通事故証明書 | ○ | - | ○ | - |
交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合) 様式は市役所にあります。 |
- | ○ | - | - |
診断書 | ○ | ○ | △ | - |
同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合) 様式は市役所にあります。 |
△ | - | - | - |
戸籍謄本および死亡診断書(死体検案書) | - | - | ○ | - |
障害診断書および身体障害者手帳(第1級または第2級)の写し | - | - | - | ○ |
住民票(加入時と現在住所が異なる場合) | △ | △ | △ | △ |
委任状(代理人が請求手続きをする場合) | △ | △ | △ | △ |
- 書類は原本をお持ちください。交通事故証明書・診断書が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、その写しに原本提出先の保険会社等から 「原本に相違ない」ことの証明をもらってください。
- 診断書は、組合所定の診断書またはこれと同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載された医師の診断書もしくは柔道整復師等の施術に関する 証明書とします。なお、必要項目が確認できないときは、再度、組合所定の診断書を提出していただく場合もあります。
- 委任状で委任できる代理人の範囲は、家族に限ります。ただし、見舞金振込口座が災害を受けた会員名義の場合または災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをされる場合は、委任状は不要です。
- 上記の書類のほか、必要な書類がある場合がありますので、詳しくは窓口にお問合せください。
- 診断書料付加給付(傷害1および傷害2のみ対象)
30年度会員から組合所定診断書の原本を提出したときは、見舞金に診断書1通あたり5千円が加算されます。
組合所定の診断書以外の診断書等原本にあっては、1通あたり3千円が加算されます。
身体障害見舞金
傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷病が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に身体障害見舞金80万円が支払われます。
請求期限
交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内
必要書類
・障害診断書及び身体障害者手帳(第1級または第2級)の写し
・会員証、印鑑、預金通帳
共済見舞金の請求窓口及びお問合せ先
深谷市役所市民課
電話:048-574-6640
(なお、各総合支所の窓口でもお預かりをしております。)
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市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666
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