公民館の利用方法

更新日:2023年03月27日

深谷市内には12の公民館があります。公民館は、市民の皆さんが学習活動・文化活動・レクリエーション活動・スポーツ活動などを行うための社会教育施設です。各公民館において実施する講座や学級、地区体育祭などの事業のほか、団体やサークルなどに施設の貸し出しを行っています。ここでは、公民館施設の利用条件や方法、団体登録の方法について説明します。

公民館を利用されるかたは次の事項を遵守してください

・許可を受けた目的以外に施設等を利用しないこと

・許可または承認を受けていない施設等を利用しないこと

・施設等を傷つけたり、汚したりしないこと

・許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと

・許可を受けずに火気等を使用し、または所定の場所以外で飲食または喫煙しないこと

・許可を受けずに、公民館で飲酒しないこと

・公民館内に危険物を持ち込まないこと

その他、公民館長の指示に従いご利用ください

利用時間区分

 
午前9時から午後10時までの1時間単位
利用開始時間は、正時の時間(午前9時や午前10時、午後1時など)からとなります。
午前9時15分や午前10時30分といった時間からの貸し出しはできません。

休館日

年末年始(12月29日から1月3日まで)

上記の休館日以外にも管理上の理由により臨時休館日もあります。この場合は事前に公民館だよりなどでお知らせします。

令和4年4月利用分から公民館を利用できる活動が広がります

令和4年4月から公民館利用団体・市民活動団体等の利用を優先したうえで、営利団体・企業や政治団体、宗教団体等による公民館の利用が一部可能となります。

また、利用拡大に伴い、使用料が営利利用料金及び非営利利用料金の区分に変更となります。

利用できるようになる活動

1 営利団体や企業、個人事業者等による生涯学習に資する活動

・ダンス、書道、学習塾、英会話等生涯学習に関する各種教室の開催

2 営利企業等が行う社内会議、入社試験、面談、打ち合わせ等

3 政治団体・宗教団体等が行う会議、勉強会等

参考リンク

引き続き公民館を利用できない活動

1 直接的な営利活動

・物品等の販売行為

・商品の紹介、展示、試食、実演

・契約行為等

2 宗教的活動

・祈祷、礼拝、儀式、祝典

・宗教の布教宣伝を目的とする活動

・不特定の者を対象に行う宗教活動

使用料

令和4年4月からの使用料は以下のPDFファイルをご覧ください。

なお、深谷公民館、岡部公民館、花園公民館の体育室及び八基公民館の多目的室につきましては、冷暖房設備が整備されたことから、使用料が変わります。

予約受付

令和5年度の予約受付スケジュールは次のとおりです。予約受付は、市民団体等が優先です。

 

利用手続

公民館施設を利用するときは、公民館利用許可申請書を、 利用の日の1か月前から利用日までの間 に利用する公民館窓口へ提出し、公民館利用許可書の交付を受けてください。

また、公民館利用許可書の交付を受けると同時に、使用料を納付してください。

なお、利用者が公民館利用登録団体に認定されると、公民館利用団体調整会議により利用日の1か月以前から公民館施設の予約をすることができます。公民館利用団体調整会議は、公民館によって開催日時や方法が異なりますので利用を希望する公民館へお問い合わせください。

利用日当日に申請書を提出する場合はお早めに公民館へお越しください

上記の公民館利用許可申請につきましては、許可書の発行までにお時間がかかる場合がございます。 利用日当日に公民館利用許可申請書を提出する場合は、利用開始時間の15分前を目安に公民館窓口で申請していただくことをおすすめします。 公民館を利用される皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

仮予約について

公民館では、公民館利用許可申請書の受理前に仮予約を受け付けしています。仮予約及び仮予約の変更や取り消しは、公民館窓口のほか、電話やインターネットによる公共施設予約システムから行うことができます。公共施設予約システムでの仮予約は、公民館利用登録団体のみ可能です。

また、仮予約のできる期間は、利用の日の1カ月前から利用日までの間です。仮予約後は、早めに公民館窓口へ公民館利用許可申請書を提出してください。

公民館利用団体登録について

登録の対象となる団体について

・活動の内容が社会教育又は社会体育に関するものであること

・営利を目的とする活動や政治活動、宗教活動でないこと

・会員が自主的・主体的に組織し運営している団体であって、継続的かつ計画的に活動を行っていること
(単発的な催しや活動は登録団体と認められません)

団体の運営に関し、次の要件を備えていること

・構成員が 8人以上 であり、その 3分の2以上が市内に在住し、在勤し、又は在学 するものであること

・事務連絡者は市内在住・在勤とし、代表者は成人であること

・団体として会則(規約)を持ち、会計経理が明確であること

・高校生以下によって組織される団体は、 成人による代表者及び指導者 がいること

・高校生以下によって組織される団体は、成人による代表者及び指導者以外に8人以上の構成員がいること

登録に必要な提出書類

登録には、次の書類を公民館へ提出してください。

・公民館利用団体登録申請書(各公民館の窓口においてあります)

関係書類

  1. 会則(規約)の写し。
    会則(規約)は団体活動の原則となるものです。整備されていない団体は、速やかに作成してください。
  2. 当年度予算書および前年度決算書の写し。
    当年度中に結成された新規団体は予算書の写しのみ。また、定期的に会費を徴収していないけれども、必要に応じて収支が発生する団体は前年度収支等を提出してください。
  3. 会員名簿の写し(最新のもの)。
    会員名簿には、次の内容が確認できるようにしてください。

 

・氏名(個人名)、住所、電話番号(市外在住で市内在勤・在学の会員はその旨を明記してください。添付する名簿は、公民館を実際に利用するかたのものです。)

・団体での役職(会長・副会長・会計・監事など)

 

有効期間

公民館利用登録団体認定書の有効期間は、7月1日からの1年間となります。

使用料の減額

公民館利用登録団体に認定されると、使用料(附属設備の利用実費を除く)が減額されます。

使用料の減額
種類    減額の割合
公民館利用登録団体 使用料の2分の1を減額
公民館利用登録団体(うち構成員の3分の2以上が65歳以上の団体) 使用料の4分の3を減額
公民館利用登録団体(うち代表者・指導者を除く構成員全員が高校生以下の団体) 同上

その他

・公民館利用登録団体に認定されると、公共施設予約システムの利用者登録をすることができます。利用者登録をすることで、インターネットからの仮予約が可能となります。

・インターネットでの仮予約は、利用日の2日前までとなります。

・利用者の都合によるキャンセルについては、使用料の還付を行いません。

・利用時間は厳守してください。利用時間には、準備や後片付けの時間も含まれます 。

・登録後、団体の規約・代表者などの変更があった場合は、その都度速やかに、公民館へ文書で届出をしてください。

また、活動が停止し団体が解散される場合など、登録の取り消しを必要とされる場合も、公民館へ文書で届出をしてください。

・登録後、登録申請をした公民館以外の公民館を利用申請するときは、利用する公民 館窓口で「公民館利用登録団体認定書」を提示してください。

・既登録団体であっても、次の活動を行った場合は登録を取り消すことがあります。
利用目的に虚偽があると認められるとき
公の秩序または善良な風俗を乱すと認められるとき
管理上支障があると認められるとき
その他公民館の設置目的に反すると認められるとき

お問い合わせ先

生涯学習スポーツ振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-572-9581
ファクス:048-574-5861

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