セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2023年03月27日

制度の概要

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、所得控除を受けることができる制度です。

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間

平成30年度市県民税申告(平成29年分確定申告)から令和9年度市県民税申告(令和8年分確定申告)で申告をしてください。

対象支出

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る対象医薬品の購入金額 制度に対する詳しい内容は厚生労働省ホームページをご覧ください。

一定の取組について

本特例の適用を受けるためには、次のいずれかの取り組みを行っている必要があります。

1 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)

2 予防接種

3 定期健康診断(事業主検診)

4 健康診査(人間ドックなど)

5 がん検診

対象医薬品について

対象品目一覧(令和3年12月3日現在)をご覧ください。

対象医薬品は、更新される場合があります。最新の情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。

控除額の計算方法

対象医薬品の一年間の購入金額 - 12,000円 = 控除額(88,000円を超える場合は、88,000円)

注意事項

従来の医療費控除との併用はできませんので、どちらかをご自身で選択して申告をしてください。

申告に必要な書類について

1 一定の取組を行ったことを証明する書類 (令和3年分以後の申告から申告時の提示・添付は不要です)

一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)

2 セルフメディケーション税制の明細書

注)特定一般用医薬品等を購入した領収書は申告時に提出する必要はありませんが、5年間ご自宅等で保管してください。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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