個人住民税の特別徴収(給与天引き)の徹底について

更新日:2023年03月27日

平成27年度から、県と県内全市町村では、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。

  個人住民税(市民税・県民税)の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を差し引いて、従業員(納税義務者)に代わって市町村に納入することをいいます。これに対し、従業員が納税通知書により個人で納付することを普通徴収といいます。

埼玉県と埼玉県内の市町村では、平成27年度から原則としてすべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者として指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。

まだ特別徴収を行っていない、または一部の従業員について特別徴収を行っていない事業主につきましては、原則としてすべての従業員について給与から個人住民税を毎月差し引いて納入していただきますよう、対応をお願いします。

特別徴収義務者の指定の対象(特別徴収をしていただく事業主)

法人、個人を問わず、当年4月1日において特別徴収の対象となる従業員に給与の支払いをする事業主で、給与の支払いをする際、所得税を徴収して納付する義務がある事業主

特別徴収の対象となる従業員

前年中(前年の1月1日から12月31日まで)に給与の支払いを受けた従業員で、当年4月1日において給与の支払いを受けている方。原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員が対象となります。

特別徴収への切替手続き

従業員を普通徴収から特別徴収へ切り替えるには以下の2つの方法があります。

1. 給与支払報告書の提出時期の場合・・・毎年1月末日までに提出する給与支払報告書(総括表)に、特別徴収の人数をご記入ください。 特別徴収は次年度(6月)から開始になります。

2. 上記以外の場合・・・特別徴収切替届出(依頼)書を提出してください。特別徴収切替届出(依頼)書に記入した月から特別徴収が開始になります。

普通徴収とすることができる従業員

次の普通徴収切替理由(AからFまで)に該当する場合は、普通徴収とすることができます。

<普通徴収切替理由>

A 総従業員数が2人以下の事業所

総従業員が2人以下の事業所とは、他の市町村に在住の従業員を含む事業所全体の従業員(次のBからFまでに該当し、普通徴収とする従業員を除く。)の数が2人以下の事業所、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする事業所などをいいます。これらの事業所の従業員でBからFまでに該当しない従業員がAの対象となります。

B 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されているかた(乙欄該当者)

複数の事業所で勤務する従業員については、他の事業所で特別徴収がされる場合には、その従業員の給与所得を合算して、個人住民税の税額の計算をし、その税額を他の事業所において特別徴収していただくことになります。

C 給与が少なく税額が引けないかた

給与が少なく税額が引けないかたとは、個人住民税が非課税のかたなどをいいます。

D 給与の支払が不定期のかた

給与の支払が不定期のかたとは、給与の支払が毎月でないかたなどをいいます。

E 専従者給与が支給されているかた(個人事業主のみ対象)

F 退職されたかた、または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定のかた

休職等により、給与支払報告書を提出した年の4月1日現在で給与の支払いを受けていないかたを含みます。  

<留意事項>

1 普通徴収切替理由(AからFまで)以外の理由では、普通徴収は認められません。 年間の給与所得が深谷市税条例で定める均等割非課税基準所得以下のかたについては、市の判断により普通徴収とする場合があります。

2 普通徴収切替理由(AからFまで)に該当し、普通徴収とする従業員がいる場合は、市に給与支払報告書を提出する際に、総括表と普通徴収切替理由書を必ず提出してください。また、その従業員の給与支払報告書の摘要欄に普通徴収切替理由の記号(AからFのいずれかの記号)を記入してください。eLTAX等の電子媒体で提出する場合も同様です。

3 普通徴収切替理由(AからFまで)に該当する場合であっても、普通徴収切替理由書の提出がなく、給与支払報告書の摘要欄に普通徴収切替理由の記号(AからFのいずれかの記号)の記入もない場合は、原則として特別徴収となります。

特別徴収の方法による納税の仕組み

特別徴収の方法による納税の仕組みは、以下のページをご覧ください。

特別徴収にすると

1 従業員は、金融機関等へ納付に行く手間がなくなり、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。また、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回当たりの負担が少なくなります。 2 新たに特別徴収を行う事業主には、事務負担が発生しますが、個人住民税の税額の計算は市が行うため、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要がありません。 従業員が常時10人未満の場合には、市長の承認を受け年12回の納期を年2回とする納期特例制度があります。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

メールフォームでのお問い合せはこちら