法人市民税
更新日:2017年12月20日
法人市民税は、法人と自然人との均衡を図るために、深谷市内に事務所や事業所などがある法人などに課税されます。
税率
「資本金等」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、以下のいずれか大きい額が資本金等となります。
・「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額」に、無償増減資の額を加減した調整額
・資本金の額(または出資金の額)と資本準備金の額の合算額
法人税割
深谷市における法人税割の税率
資本金の額若しくは出資金の額 |
平成26年9月30以前に開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人 | 14.5パーセント | 11.9パーセント |
資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下で法人税割の課税標準となる「国の法人税額(分割前)」が400万円超の法人 | 14.5パーセント | 11.9パーセント |
上記以外の法人 | 12.3パーセント | 9.7パーセント |
なお、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告の法人税割の計算において、「前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」(通常は6÷前事業年度の月数)とする経過措置が講じられています。
均等割
従業員数50人を超える
資本金等 | 税率 |
---|---|
50億円を超える | 3,000,000 |
10億円を超え50億円以下 | 1,750,000 |
1億円を超え10億円以下 | 400,000 |
1千万円を超え1億円以下 | 150,000 |
1千万円以下 | 120,000 |
従業員数50人以下
資本金等 | 税率 |
---|---|
10億円を超える | 410,000 |
1億円を超え10億円以下 | 160,000 |
1千万円を超え1億円以下 | 130,000 |
1千万円以下 | 50,000 |
法人の設立・変更・廃止等の届出について
法人の設立や異動があった場合には、法人届出書のほかに下記の添付書類を提出してください。
すべての添付書類はコピー可です。
新規登録
事例 | 全部証明書(登記簿謄本) | 定款 | その他 |
---|---|---|---|
深谷市内に会社を設立した | 必要 | 必要 | |
深谷市内に事業所を設置した | 必要 | 必要 | |
市外から移転してきた | 必要 | 必要 | |
合併・分割によって、初めて市内に事業所ができた | 必要 | 必要 | 合併・分割契約書 |
所在地変更
事例 | 全部証明書(登記簿謄本) | 定款 | その他 |
---|---|---|---|
本店を市内で移転した | 必要 | 不要 | |
本店を市外へ移転した | 必要 | 不要 | |
市内に事業所を増設した | 不要 | 不要 | 添付なし |
市外に事業所を増設した | 不要 | 不要 | 届け出不要 |
本店以外の市内の事業所を移転した | 不要 | 不要 | 添付なし |
閉鎖
事例 | 全部証明書(登記簿謄本) | 定款 | その他 |
---|---|---|---|
市内事業所を閉鎖した(市内が本店) | 必要 | 不要 | |
市内事業所を閉鎖した(市外に本店あり) | 不要 | 不要 | 添付なし |
会社を休業した | 不要 | 不要 | 添付なし |
会社を解散した | 必要 | 不要 | |
会社の清算が終わった | 必要 | 不要 | |
合併・分割により、市内の事業所を閉鎖した | 必要 | 不要 | 合併・分割契約書 |
その他変更
事例 | 全部証明書(登記簿謄本) | 定款 | その他 |
---|---|---|---|
会社名(商号)が変更になった | 必要 | 不要 | |
代表者が変更になった | 必要 | 不要 | |
資本金が変更になった | 必要 | 不要 | |
事業年度が変更になった | 不要 | 必要 | |
申告期限の延長を申請して、処分(許可)通知を受けた | 不要 | 不要 | 延長処分通知書 |
連結納税の承認を受けた | 不要 | 不要 | 承認通知書、グループ関係が分かる書類 |
市町村の合併により所在地名が変更になった | 不要 | 不要 | 届け出不要 |
合併・分割により、設置済み法人および新規設置法人の両方の届け出が必要になる場合→合併・分割契約書は1部でかまいません
修正申告について
合併日(平成18年1月1日)【合併に関する概要】以前に終了する事業年度の修正申告をする場合には、下記の点にご注意ください。
- 適用税率は、旧市町の税率となります(下記の旧税率表を参照してください)
- 複数の地域に事業所がある場合には、それぞれの申告書を作成してください
旧深谷市と旧岡部町にそれぞれ申告していた場合は、それぞれの申告を修正することになります
- 法人番号は現在の法人番号を記入してください
- 提出は、市民税課へお願いします
法人税割(旧税率)
旧深谷市
資本金等
資本金等 | 分割前の法人税額 | 税率 |
---|---|---|
1億円を超える額 | すべて | 14.5パーセント |
1億円以下の額 | 400万円を超える額 | |
400万円以下の額 | 12.3パーセント |
旧岡部町・旧川本町・旧花園町
資本金等
- 資本金等による区分はありません 税率 12.3パーセント
均等割(旧税率)
旧市町いずれも現在の税率と同じです。
合併日を含む事業年度の申告に「申告明細書」の添付をお願いしていましたが、修正申告の場合には、均等割額に変更があるときのみ添付をお願いします
申告・申請書類
訂正などにより新しいファイルを掲載する場合がありますので、使用時にダウンロードしてご利用ください。
提出書類に受領確認が必要な場合、控え用として同様のものと返信用封筒を一緒に送付してください。
なお、メールでの受け付けはできません。
中間・修正・確定申告書 第20号 (PDF:128.8KB)
予定申告書(平成29年1月1日以降分)(PDF:67.9KB)
確定申告書(平成29年1月1日以降分)(PDF:88.5KB)
平成22年10月1日以後に解散した法人は、第22号様式ではなく第20号様式での申告になります。
-
-
市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674
メールフォームでのお問い合せはこちら
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。