太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
更新日:2022年4月21日
個人や法人で事業を行っている方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、備品などの事業用資産を償却資産といい、それらの資産は償却資産の申告が必要となります。
そのうち太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備等の発電設備)も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。次の「申告が必要となる要件」を参考に、所有されている太陽光発電設備(屋根材と一体となっているものを除く。)の設置状況をご確認ください。
1.申告が必要となる要件
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全量売電・余剰分売電 (10kw以上) |
余剰分売電 (10kw未満) |
法人 |
申告対象 |
申告対象 |
個人(事業用) |
申告対象 |
申告対象 |
個人(住宅用) |
申告対象 |
申告対象外 |
2.申告の対象となる資産
- 太陽光パネル
- 架台
- 接続ユニット
- パワーコンディショナー
- 表示ユニット
- 外構設備(フェンス等)
- 電力量計
- その他関係備品等
3.提出書類
4.再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の減額措置について
以下に該当する場合は、申告書と一緒に添付資料を提出してください。
取得時期 |
平成28年4月1日~ 令和6年3月31日 |
平成24年5月29日~ 平成28年3月31日 |
添付資料 |
1.一般社団法人環境共創イニシアチブ発行の「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し |
1.経済産業省発行の「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し 2.電気事業者発行の「電力受給契約に関するお知らせ」、「電力受給契約申込書」、「系統連系申込書」のいずれかの写し |
その他、ご不明な点等がありましたらお問い合わせください。
資産税課家屋係償却資産担当
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資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628
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