住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2023年03月27日

耐震改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度についての詳細は以下のとおりです。

1.減額要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 平成18年1月1日から令和6年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすように改修工事を行ったものであること
  3. 改修工事の費用が1戸当たり50万円を超えていること

2.減額期間

平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修工事完了
1年間

耐震改修の完了前に建物の耐震改修の促進に関する法律で定める「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間 (通行障害既存耐震不適格建築物とは、敷地が深谷市建築物耐震改修促進計画に記載された道路に接する耐震不明建築物をいいます。)

耐震改修工事が完了した年の翌年度が減額されます。

3.減額される税額

固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル分まで)

但し、長期優良住宅の認定を受けた場合には固定資産税額の3分の2になります。(通行障害既存耐震不適格建築物の場合、2年目については固定資産税額の2分の1となります。)

都市計画税は減額対象にはなりません。

4.申請手続

改修工事完了後3ヶ月以内に資産税課へ次の書類をご提出ください。

  1. 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行するものです。
  3. 工事の明細がわかる書類(明細書等の写し)
  4. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書の写し)
  5. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合のみ)

 

耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

手続き方法についてはお問い合わせください。

 

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下記のリンク先をご参照ください。

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

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