建物を取り壊したら
更新日:2022年4月21日
建物の全部または一部を取り壊したときは、必ず資産税課までご連絡ください。
その建物に課税されていた固定資産税・都市計画税は、翌年度より課税されなくなります。
ただし、固定資産税の「賦課期日」は1月1日のため、令和5年1月2日に取り壊した場合、令和5年度は課税されます。
(注意)税額を日割り計算して課税することはできません。
取り壊した日 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
令和3年1月2日から 令和4年1月1日まで |
課税されます | 課税されません | 課税されません |
令和4年1月2日から 令和5年1月1日まで |
課税されます | 課税されます | 課税されません |
住宅を取り壊した場合は、土地の税額が上がる可能性があります。
建物が登記されている場合は、熊谷の法務局で滅失登記のお手続きが必要です。
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資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628
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