深谷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
更新日:2014年3月3日
ペット霊園の設置等行う場合は、市長の許可が必要となります
平成22年10月1日から、「深谷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」が施行されます。この条例は、ペット霊園が無秩序に乱立することによる周辺環境への悪影響や周辺住民等との紛争を未然に防止し、市民の生活環境を保全することを目的としております。
平成22年10月1日以降に深谷市内にペット霊園を設置等する場合は、市長の許可が必要となりますので、ご相談下さい。
条例の主な内容
- ペット霊園を設置等する場合は、市長と事前協議を行うこと
- ペット霊園を設置等する場合は、関係住民に対し説明会を開催し、協議すること
- 隣接地所有者の同意を得ていること
- 住宅、病院、学校等から100メートル以上離れていること。ただし、関係住民の各世帯の代表者及び各施設の管理者の総数の3分の2以上の同意を得たときを除く
- ペットの焼却施設を設置しないこと
- 焼骨のみの埋蔵、収蔵であること
- 管理者を置き、維持管理を適正に行うこと
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環境衛生課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-578-7332
ファクス:048-578-7383
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