下水メーターについて

更新日:2023年11月21日

下水メーターとは

下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料を含む)は、原則として水道の使用量に応じて算定されますが、水道の使用量(認定水量を含む)と実際に下水施設へ排水する量が著しく異なる場合には、メーターを設置して水量を計量し、水道の使用量に加算・減算等をして下水道使用料の算定を行うことができます。このために設置するメーターが下水メーターです。

注)下水施設とは:公共下水道又は農業集落排水処理施設のことを指します。

注)認定水量とは:下記のファイルをご覧ください。

下水メーターの種類

増量メーター : 地下水その他水道水以外の水量を計量する装置

水道水以外の水(井戸水など)を使用し、認定水量と水道水以外の水の使用量が著しく異なる場合に、実際に下水施設へ排水する量を算定するために設置するメーターです。

使用料の算定方法・・・水道メーターの使用量に増量メーターの使用量を加算します。

注)水道を使用していない場合は、増量メーターの使用量とします。

 

減量メーター: 下水施設に排水しない量を計量する装置

植木への散水等により、下水施設へ排水しない量が多く、水道の使用量と下水施設へ排水する量が著しく異なる場合に、実際に下水施設へ排水する量を算定するために設置するメーターです。

使用料の算定方法・・・水道メーターの使用量から減量メーターの使用量を減算します。

 

子メーター : 水道メーターから分岐した水量を計量する装置

排水先が複数あり、その一部を下水施設へ排水しない場合に、下水施設へ排水する量を算定するために設置するメーターです。

使用料の算定方法・・・子メーターの使用量とします。

 

排水メーター : 下水施設に排水する汚水の量を計量する装置

水道の使用量と下水施設に排水する量が著しく異なる場合に、下水施設に排水する量を直接計量するために、公共マスの手前に設置するメーターです。

使用料の算定方法・・・排水メーターにより計測した排水量とします。

注)排水メーターは高価なため、他のメーターを組み合せて計量する場合が多いです。

 

下水メーターの設置例

下水メーターの設置費用等について

下水メーターの設置、維持管理、検定期間(8年)満了による交換、修繕及び撤去に係る費用については、使用者に負担していただきますので、費用対効果を十分に勘案して、設置をご検討ください

また、メーターの設置等につきましては、深谷市指定水道工事店で工事していただく必要があります。

注)増量メーターを設置する場合のみ、メーター本体は市から貸与いたします。

 

下水メーター設置手続きの流れ

下水メーター設置の流れに関する説明

申請上の注意点

【 ご注意ください 】

  • 手続きをスムーズに進めるため、事前相談をおすすめします。
  • 設置申請から承認までは、通常、5営業日かかります。
  • 増量メーターを貸与する場合、メーターの用意に1か月程度かかる場合があります。

 

様式

オンライン申請(電子申請)

オンライン申請をご利用の方は、下記のリンク先からご申請ください。

<下水メーター設置申請書>

電子申請

 

<下水メーター設置完了届>

電子申請

 

<下水メーター維持管理報告書>

電子申請

 

 

お問い合わせ先

企業経営課
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7527
ファクス:048-546-0126

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