水道料金のしくみ

更新日:2023年03月27日

水道料金はお客様の使用した水道水の量により決まります。そのため、2か月に一度お伺いし、水道メーターの検針をさせていただきます。その際「使用水量・料金のお知らせ」を発行し、お使いになられた水量などをお知らせします。

なお、料金の請求および支払い方法につきましては「水道料金の支払い方法」をご覧ください。

令和元年12月検針分からの水道料金改定について

【料金改定の理由】 令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、令和元年12月検針分からの水道料金につきまして、改定をさせていただくものです。 市民の皆さまには、ご負担が増えることとなりますが、ご理解とご協力をお願いします。

水道料金表

深谷市の水道料金は、定額の基本料金と、使用した水量ごとの従量料金からなっています。

基本料金は、メーターの口径が大きくなるほど高く、従量料金は、水が限られた資源であることから、使用水量が多くなるほど1立方メートル当たりの単価を高くして、節水を促す料金体系としております。

なお、深谷市水道事業給水条例では、料金表は1か月税込み表記となっておりますが、お客様に対する請求は2か月に一度のため、下記の料金表は2か月税込み表記とさせていただいております。

水道料金早見表(口径13ミリメートル、20ミリメートル)

水道料金等自動計算表

水道料金及び下水道使用料を計算する際は、水道料金等自動計算表をご利用ください。

なお、自動計算表の内容は、2か月税込みとなります。

お問い合わせ先

環境水道部お客様センター
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7543 
ファクス:048-546-0126
午前8時30分~午後5時15分(木曜日は午後7時15分まで)

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