合併処理浄化槽設置・合併処理浄化槽維持管理補助金

更新日:2023年04月03日

標記補助金は、設置する浄化槽が「環境配慮型浄化槽」であることが、条件となります。 「環境配慮型浄化槽」の適合機種は、一般社団法人浄化槽システム協会ホームページからご確認ください。

申請受付の注意点

補助金の申請受付は、市役所本庁舎2階環境衛生課窓口で行っています。各総合支所では、受け付けできません。

令和5年度合併処理浄化槽設置補助金の受付は終了しました

令和5年度合併処理浄化槽設置補助金は予算上限に達しましたので、申請受付を終了しました。

なお、既に申請されている方につきましては、令和6年3月8日までに実績報告書の提出をお願いいたします。

(注)維持管理補助金の申請は引き続き受け付けておりますので、お間違えの無いようご注意ください。

合併処理浄化槽設置補助金の注意点

平成23年度より、建物を新築される方・建築確認申請を必要とする増改築をされる方を対象とした新築の補助金(120,000円)は廃止となりました。

建築確認申請を必要とせず、単独処理浄化槽(みなし浄化槽)及びくみ取り便槽を合併処理浄化槽に入れ替える方を対象に予算の範囲内で補助金を交付します。補助金額は次のとおりです。

  • 5人槽 352,000円
  • 6~7人槽 434,000円
  • 8~10人槽 568,000円

既存の単独処理浄化槽(みなし浄化槽)、またはくみ取り便槽を撤去する場合、及び配管工事を行った場合は補助金が加算されます。

・既存単独浄化槽等の撤去費:上限60,000円

・配管工事費:上限80,000円

合併処理浄化槽維持管理補助金の注意点

平成23年度より、補助金額が一律25,000円から年間の維持管理費の2分の1以内で上限20,000円に変更になりました。 提出書類については、次のとおりです。

  • 清掃(記録簿及び領収書)
  • 保守点検(記録簿及び領収書)
  • 市税に滞納がないことの証明書(申請書の承諾により、納税状況を職員が確認する場合は不要)
  • 法定検査の検査結果通知書

合併処理浄化槽設置補助金

補助対象区域内にお住まいのかたで、現在使用している単独処理浄化槽(みなし浄化槽)又は汲み取り便槽から建築確認申請を伴わずに、合併処理浄化槽へ転換する場合、補助金を交付しています。

平成21年度以降の深谷市合併処理浄化槽設置補助金については、補助申請時に浄化槽設置工事に着手していないことを現地において確認します。現地確認は、申請書提出後1週間以内の日を指定します。

なお、設置工事に着手していた場合には、補助金を交付することはできませんのでご了承ください。

申請受付後、1週間以内に現地調査を行い、書類審査後に申請者の方に交付決定通知書を送付します。交付決定通知書を送付するまで2週間程度を見込んでおりますので、余裕を持って申請をして下さい。

対象区域

深谷市生活排水処理基本計画による浄化槽整備区域及び農業集落排水整備区域において農業集落排水処理施設への接続が困難であると市長が認めた区域

補助額

単独処理浄化槽(みなし浄化槽)又はくみ取り便槽からの転換

  • 5人槽 352,000円
  • 6~7人槽 434,000円
  • 8~10人槽 568,000円

既存の単独処理浄化槽(みなし浄化槽)、またはくみ取り便槽を撤去する場合、及び配管工事を行った場合は、補助金が加算されます。

・既存単独浄化槽等の撤去費:上限60,000円

・配管工事費:上限80,000円

ただし、撤去費の申請には「清掃」、「消毒及び汚泥処理」、「撤去」の実施が写真により確認でき、「廃棄物の処理」として、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの提出が必要となります。詳しくは、以下の「既存単独処理浄化槽(みなし浄化槽)及びくみ取り便槽の処理費交付基準」を参照ください。

既存単独処理浄化槽(みなし浄化槽)およびくみ取り便槽の処分費交付基準

既存単独浄化槽(みなし浄化槽)およびくみ取り便槽の処分費については、次の条件を満たすものについて交付する。

  1. 処分する既存単独処理浄化槽(みなし浄化槽)およびくみ取り便槽については、「(1)清掃」、「(2)消毒および汚泥処理」、「(3)撤去」、「(4)運搬から最終処理までの廃棄物としての処理」のすべてが行われること。
  2. 撤去とは、既存単独処理浄化槽(みなし浄化槽)およびくみ取り便槽を掘り起こし、完全に撤去するものであること。ただし、住宅と一体として設置されたくみ取り便槽については、住居の場合にあっては、住宅の外壁より外側の部分を完全に除去するものであること。
  3. 実績報告書において、「(1)清掃」、「(2)消毒および汚泥処理」、「(3)撤去」の実施が写真により確認できること。撤去の写真においては、撤去した浄化槽または便槽の状況、撤去場所の埋め戻し前の状況が確認でき、完全に除去したことが確認できるものであること。
  4. 「(4)廃棄物としての処理」については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により確認できること。

注意点

  • 設置前の申請になりますので、設置後および使用開始後は申請できません。

パンフレットダウンロード

申請書類ダウンロード

 

合併処理浄化槽維持管理補助金

補助対象地域において、合併処理浄化槽の適正な維持管理を行った場合、補助金を交付しています。

対象地域

下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示した供用開始区域及び農業集落排水処理開始区域(農業集落排水処理施設への接続が困難であると市長が認めた区域を除く)を除く市内全域

補助額

補助金の額は、補助対象経費(清掃、保守点検、法定検査)の合計額に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、20,000円を上限とする。

交付の対象となる期間

初めて補助金を受けた年度から5年間で最大5回まで

申請に必要な書類

  • 清掃(記録簿と領収書等の両方が必要です)
  • 保守点検(過去1年間に3回以上実施した記録簿と領収書等の両方が必要です)
  • 法定検査(今までどおり検査結果通知書が必要です)
  • 市税に滞納がないことの証明書(申請書の承諾により、納税状況を職員が確認する場合は不要です)

申請日の前日から過去1年間に実施されたもの

パンフレットダウンロード

申請書類ダウンロード

外部リンク

お問い合わせ先

環境衛生課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-578-7332
ファクス:048-578-7383

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