浄化槽は適正に維持管理して使用しましょう
現在、浄化槽をお使いの方は、「合併処理浄化槽」か「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」のどちらかの浄化槽をお使いのことと思います。(不明な場合は、ご依頼先の浄化槽清掃業者等にご確認ください。)
浄化槽は、きちんと維持管理をしないと、故障の原因、悪臭の発生、ご家庭からの排水が処理されないまま放流されるなどの弊害を起こすことがあり、 場合によっては、浄化槽が壊れてしまい、新しい浄化槽と入れ替えなければならない状況になってしまうことも考えられます。
そうしたことのないように、法令などで決められたとおり適正に維持管理しましょう。
なお、現在では、浄化槽法により浄化槽を「新設」する場合には、「合併処理浄化槽」しか設置することができなくなっていることに加え、 同法により「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」をお使いの場合は、「合併処理浄化槽」への変更等に努めなければならないこととなっています。
浄化槽とは
「合併処理浄化槽」とは、トイレ、台所、お風呂、洗面所など、ご家庭から出る全ての排水を微生物の働きにより分解・処理し、きれいな水にして側溝などに放流するための設備です。
「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」は、トイレの排水だけを微生物の働きにより分解・処理し、きれいな水にして側溝などに放流するための設備です。
このため、「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」をお使いの場合は、ご家庭から出るトイレ以外の排水については、何も処理せずそのまま側溝などに放流することとなります。
浄化槽の機能が損なわれると、ご家庭から出る排水が汚れたまま側溝などに放流され、結果として、側溝などとつながっている「川」を汚すことになってしまうことから、浄化槽は、普段から適正に維持管理することが重要です。
維持管理とは
浄化槽法により、浄化槽の使用者(管理者)は、毎年決められた回数の保守点検及び清掃を行うことと、毎年1回の定期検査を受けなければならないこととなっています。
保守点検(浄化槽法第10条関係)
年3~4回(浄化槽の人槽や処理方式により異なります。)、浄化槽の機器点検や消毒薬の補充などを行い、浄化槽が正しく稼働しているかを確認します。
保守点検は、埼玉県に登録している保守点検業者にご依頼してください。
なお、保守点検業者については次のリンク先からご確認いただけます。
埼玉県ホームページ「埼玉県知事登録埼玉県浄化槽保守点検業者名簿」
清掃(浄化槽法第10条関係)
年1回以上(浄化槽の汚れ具合で複数回必要な場合があります。)、微生物の働きにより分解・処理する過程で出る汚泥(汚れカス)などのくみ取りや機器類の洗浄等を行い、浄化槽の機能が損なわないようにします。
清掃は、深谷市の許可を受けている清掃業者にご依頼してください。
なお、清掃業者については、次のリンク先からご確認いただけます。
定期検査(浄化槽法第11条関係)
年1回、浄化槽から放流される排水の水質検査及び保守点検や清掃が適正に行われたかの書類検査等を行い、浄化槽が適正に維持管理され機能が正常に働いているかを総合的に判定します。
深谷市における検査機関は、「一般社団法人埼玉県浄化槽協会」(電話番号:048-501-5707)」ですので、そちらにお問い合わせください。
なお、指定採水員の資格を有する保守点検業者でも申し込みができます。契約している保守点検業者にご確認ください。
浄化槽の使用では、次のことに気を付けましょう
- 生ゴミなどは、そのまま流さず、よく水気を切って燃えるゴミで出しましょう。
- 天ぷら油などは、そのまま流さず、新聞紙やぼろきれなどに染み込ませるか凝固材で固めてから燃えるゴミで出しましょう。
- トイレには、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
- トイレの掃除では、塩酸系の洗剤をなるべく使わないようにしましょう。
- ブロアー(浄化槽内に空気を送り込む機械)の電源は切らないようにしましょう。
更新日:2023年03月27日