母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について
更新日:2021年9月15日
自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが職業能力開発のための講座を受講した時に、受講料の一部を助成します。
対象者
市内に住所を有する20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件すべてに該当するかた
- 請求者が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 過去に本事業による給付金を受給していないこと
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
対象講座
雇用保険法の一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の指定教育訓練講座ほか
支給額
受講のため支払った費用の60%に相当する額(上限20万円、下限1万2千円)。雇用保険法の教育訓練給付を受ける場合には相当額から教育訓練給付金を差し引いた額を支給。
専門実践教育訓練における指定講座を受講するかたは就業年数×20万円(上限80万円)を支給。
手続き
自立支援教育訓練給付金の支給を受けるためには、次の手続きが必要となります。
- 自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請
こども青少年課へ必ず事前相談の上、受講開始日以前に自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書を提出してください。
戸籍謄本または抄本、児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書などを添付してください。 - 自立支援教育訓練給付金支給申請
講座受講修了日の翌日から1か月以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書を提出してください。
対象講座指定通知書、教育訓練修了証明書、教育訓練経費についての領収書を添付してください。
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが看護師等の専門的な資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、訓練促進給付金を支給します。
対象者
市内に住所を有する20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件すべてに該当するかた
- 請求者が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 養成機関に1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
- 過去に本事業による給付金を受給しておらず、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないかた(ハローワークでの給付金と併給できない場合があります)
対象の資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、デジタル分野等の民間資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)、その他市長が認める資格
支給額
訓練促進給付金(毎月支給)
市民税非課税世帯
月額100,000円(最終12月は140,000円)
市民税課税世帯
月額 70,500円(最終12月は110,500円)
修了支援給付金(養成課程修了後1度のみ支給)
市民税非課税世帯
50,000円
市民税課税世帯
25,000円
支給期間
修業期間の全期間(上限4年)
その他、取得資格、受講状況によって支給額が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
手続き
高等職業訓練促進給付金等の支給を受けるためには、次の手続きが必要となります。
- 高等職業訓練促進給付金等認定申請
こども青少年課へ必ず事前相談の上、支給対象期間の始期の月末までに、高等職業訓練促進給付金等認定申請書を提出してください。
戸籍謄本または抄本、在籍証明書、単位取得証明書、児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書などを添付してください。 - 高等職業訓練促進給付金等支給申請
支給期間中は、毎月、月末までに、高等職業訓練促進給付金等支給申請書を提出してください。出席証明書を添付してください。
-
-
こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480
メールフォームでのお問い合せはこちら