国民年金の加入・喪失の手続き
更新日:2019年10月7日
20歳になった場合
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことのお知らせが届きます。
※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金の加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
年金手帳も別途送付されますので大切に保管してください。
会社を退職した場合
お持ちいただくもの
- 年金手帳(本人、配偶者)
- 退職日のわかる証明書(退職証明、離職票、辞令、勧奨状など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
- 印鑑
届け出先
保険年金課国民年金係または各総合支所市民生活課
社会保険の扶養からはずれた場合(離婚やパート収入で扶養からはずれるなど)
お持ちいただくもの
- 年金手帳(本人)
- 扶養からはずれた日がわかる証明書
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
- 印鑑
届け出先
保険年金課国民年金係または各総合支所市民生活課
就職したとき
就職により第1号被保険者に該当しなくなった場合には、勤務先で厚生年金加入手続きをすると自動的に国民年金の資格に反映するため、原則として市役所への届出は必要ありません (口座振替をしている場合には、熊谷年金事務所へご連絡ください)。
厚生年金・共済年金に加入しているかたの扶養になる場合(結婚など)
- 年金手帳を配偶者の就職先に提出してください。
- 第3号被保険者の加入手続きは配偶者の勤務先で行います。
住所が変わった場合
お持ちいただくもの
- 年金手帳(本人)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
- 印鑑
届け出先
保険年金課国民年金係または各総合支所市民生活課
注意点
- 住所変更の手続きは原則不要です。
- 海外へ転出するかたで、海外にいる間国民年金の保険料を納めたいかたは、手続きが必要になります。
・親族(協力者)が市内にいる場合
変更:保険年金課国民年金係または各総合支所市民生活課
・親族(協力者)がいない場合
最終住所地を管轄する年金事務所
年金受給資格が不足している場合や60歳から65歳までの間年金額を増やしたい場合
お持ちいただくもの
- 年金手帳(本人、配偶者)
- 本人、配偶者が共済年金に加入したことのある場合は共済年金加入期間証明書
- 通帳(届出印)
- 戸籍謄本(65歳になっても年金受給資格が足りないかたのみ)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
届け出先
保険年金課国民年金係または各総合支所市民生活課
注意点
- 老齢基礎年金を受給しているかたや満額の年金を受給できるかたは手続きできません。
- 65歳になっても年金受給資格が足りないかたは、70歳まで加入できます。ただし、昭和40年4月1日以前に生まれたかたに限られます。
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保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972
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