高額療養費について

更新日:2023年03月27日

高額療養費の支給

1か月の自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド料、保険のきかない治療費等は除く)が限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当するかたには診療した月の約3ヶ月後に高額療養費の申請書を郵送します。申請書が届きましたら保険年金課または各総合支所市民生活課へ申請してください。

また、一度申請されますと、次回該当した際は自動的に振り込まれるようになります。

1か月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額

区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯合算)
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(注 140,100円)

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(注 93,000円)

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(注 44,400円)

一般

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

(注 44,400円)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

(注)内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額になります。

75歳到達月の自己負担限度額は、後期高齢者医療制度加入前の医療保険制度と後期高齢者医療制度、それぞれ本来額の2分の1となります。これによって、75歳到達月における自己負担限度額の合計は前月と同様になります。

高額医療・高額介護合算制度について

自己負担限度額(年額)

区分 高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額
現役並み所得者3 2,120,000円
現役並み所得者2 1,410,000円
現役並み所得者1 670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円
  • 医療費の自己負担額と介護保険の利用料を合算し、限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
  • 合算期間は8月から翌年7月までです。

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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