知的障害者手帳を所持されているかたの手続き

更新日:2023年03月27日

  • 転入の手続き
  • 転出の手続き
  • 転居の手続き
  • 死亡の手続き

転入の手続き

埼玉県内(さいたま市除く)の市町村から転入する場合

住所変更のお手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・前住所地で交付された知的障害者手帳    

埼玉県外・さいたま市から転入する場合

埼玉県で新たに手帳を作成する手続きが必要です。以下のものをお持ちになって、障害福祉課へお越しください。聞き取り調査(20分~30分程度)を行いますので、お時間のあるときにお越しください。 必要なもの ・前住所地で交付された知的障害者手帳 ・母子手帳  

転出の手続き

埼玉県内(さいたま市除く)の市町村へ転出する場合

特に深谷市で知的障害者手帳に関する手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きが必要となります。  

埼玉県外・さいたま市へ転出する場合

深谷市で知的障害者手帳の転出手続きが必要となり、さらに転出先の市区町村でも手続きが必要となります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・知的障害者手帳  

転居の手続き

知的障害者手帳の住所変更

住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・知的障害者手帳  

死亡の手続き

知的障害者手帳の返還

手帳の返還手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・知的障害者手帳  

利用していたサービスの廃止

これまで利用していたサービスを廃止する手続きが必要となります。また医療費の助成や各種手当を受けていた方が亡くなった場合、未払い分は法定相続人に支払うことになります。そのため、以下のものが手続きに必要となります。障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・印鑑 ・利用していたサービスの受給者証やサービス利用券の残りなど ・法定相続人の通帳の写し  

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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