知的障害者手帳を所持されているかたの手続き
- 転入の手続き
- 転出の手続き
- 転居の手続き
- 死亡の手続き
転入の手続き
埼玉県内(さいたま市除く)の市町村から転入する場合
住所変更のお手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・前住所地で交付された知的障害者手帳
埼玉県外・さいたま市から転入する場合
埼玉県で新たに手帳を作成する手続きが必要です。以下のものをお持ちになって、障害福祉課へお越しください。聞き取り調査(20分~30分程度)を行いますので、お時間のあるときにお越しください。 必要なもの ・前住所地で交付された知的障害者手帳 ・母子手帳
転出の手続き
埼玉県内(さいたま市除く)の市町村へ転出する場合
特に深谷市で知的障害者手帳に関する手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きが必要となります。
埼玉県外・さいたま市へ転出する場合
深谷市で知的障害者手帳の転出手続きが必要となり、さらに転出先の市区町村でも手続きが必要となります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・知的障害者手帳
転居の手続き
知的障害者手帳の住所変更
住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・知的障害者手帳
死亡の手続き
知的障害者手帳の返還
手帳の返還手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・知的障害者手帳
利用していたサービスの廃止
これまで利用していたサービスを廃止する手続きが必要となります。また医療費の助成や各種手当を受けていた方が亡くなった場合、未払い分は法定相続人に支払うことになります。そのため、以下のものが手続きに必要となります。障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。 必要なもの ・印鑑 ・利用していたサービスの受給者証やサービス利用券の残りなど ・法定相続人の通帳の写し
更新日:2023年03月27日