住宅など

更新日:2023年03月27日

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住宅改造への補助

次の制度が利用できるかたは、そちらを優先して利用していただきます。

  • 介護保険法に基づく住宅改修費の支給

住宅改造への補助

日常生活用具給付等事業(住宅改修費給付事業)

対象

身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳所持者又は難病患者で、障害等に起因する生活のしずらさを住宅改修により改善できるかた

1回限り 所得制限あり

改修範囲

  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
改修前と改修後の写真が必要になります (新築、増改築は補助対象になりません)

補助金額

200,000円まで(工事前の申請が必要) 市民税課税状況により1割の自己負担金あり

窓口

障害福祉課

障害者等居宅改善整備費補助金交付事業

対象

身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳所持者又は難病患者で、障害等に起因する生活のしずらさを住宅改修により改善できるかた

1回限り 所得制限あり

改修範囲

・門、玄関、屋内各室入口、廊下、階段などにおける通行を円滑にするための改造

・居室、台所、浴室、便所などの使用を確保するための改造

・上記の通行の円滑、使用の確保またはこれらの安全のために必要な設備の取り付け整備

・所得制限があります(世帯の最多収入者の前年分所得税額100,500円以下)

屋外の工事も可能です(例えば玄関から道路までの段差の解消)。ただし、改修前と改修後の写真が必要になります(新築、増改築は補助対象になりません)。

補助金額

360,000円の3分の2の240,000円まで(工事前の申請が必要)

(生活保護世帯は 360,000 円)

窓口

障害福祉課

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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