障害者差別解消法

更新日:2023年03月27日

障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されました。この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。詳しくは別添リーフレットをご覧ください。 また、国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは、社会生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとされています。この障害者差別解消支援地域協議会は、熊谷市、深谷市、寄居町の2市1町で構成されている大里地域自立支援協議会で行います。

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