深谷市障害者まごころ支援基本条例

更新日:2023年03月27日

住み慣れた地域で豊かに安心して暮すことができるために

深谷市が障害者支援条例を作った理由

  • 「もしもわたしに何かあったらこの子は‥‥」
  • 「働きたいけど働く場所が‥‥」
  • 「自立して生活したいが‥‥」

そのほかにも、いろいろな悩みや不安を持っている障害者のかたやその家族のかたがいらっしゃいます。

そんな悩みや不安を解消し、障害者の皆さんの自立および社会参加を進めるとともに、住み慣れた地域で豊かに安心して暮らすことができるようにするため、深谷市では「深谷市障害者まごころ支援基本条例」を作りました。

深谷市では次の4つの支援を行っていきます。

地域生活を営むための支援

グループホームや生活ホーム(4~5人の仲間と一緒に暮らす所)などの生活の場を確保する支援を行います。

また、地域生活を営むための相談体制の充実を図ります。

社会参加への支援

障害者のかたが就労するための支援体制の整備を行い、就労支援を行います。また、スポーツ・文化・レクリエーションなどの交流の場をつくります。

成年後見制度の啓発および利用の支援

判断能力が不十分なかたが成年後見制度などを円滑に利用できるよう、次のような支援を行います。

  1. 成年後見制度のPRを行います
  2. 成年後見制度に対する相談に応じます
  3. 家庭裁判所への申立者がいない場合は、市長による申し立てを行います
  4. 深谷市社会福祉協議会で行う地域福祉権利擁護事業の調整・あっせんを行います

障害者のかたの自立と社会参加の啓発のための支援

 障害者のかたの自立および社会参加に必要な広報その他の啓発を行います。

 また、障害の種別に応じた情報提供を行います。

障害者のかたの自立と社会参加を促進するためには皆さんの協力が必要になります!

市民の皆さんへのお願い

例えば、障害者のかたが地域のイベントなどに参加するためには地域の皆さんのご協力が必要です。

事業者の皆さんへのお願い

例えば、障害者のかたがたの雇用をはじめ、店内などへの盲導犬・聴導犬・介助犬の受け入れや、事業所・商店などの入り口のスロープ化などにご協力をお願いします。

条例本文

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

メールフォームでのお問い合せはこちら