障害者控除対象者認定書の発行について
身体障害者手帳などの交付を受けていないかたでも、所得税の確定申告または市県民税申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示すれば、障害者控除の対象となります。
毎年1月下旬に対象となるかたに認定書を送付します。
対象者
認定基準日(12月31日)現在65歳以上のかたで、以下の表の基準を満たしているかた
認定区分 |
認定基準 |
障害者 |
要介護3の認定を受けている |
特別障害者 |
要介護4または要介護5の認定を受けている |
注意事項
- 本人またはそのかたを扶養されている親族のかたは障害者控除を受けることができます。
- もともと所得税及び市県民税が非課税の場合は使用することはありません。
- 認定書はその年に限り有効です。
更新日:2023年03月27日