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更新日:2022年3月1日
みなさんが会費を出し合い、交通事故によってけがをしたり、死亡したりしたとき、見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
毎年4月1日から翌年3月31日まで (次年度への自動更新はありません。)
加入者1人につき 500円
深谷市役所市民課・各総合支所、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で行うことができます。
なお、ゆうちょ銀行・郵便局での加入受付は、毎年12月末までとなります。
共済加入期間中に発生した事故に限ります。
バス等の乗降中における事故
作業用特殊自動車で作業中の事故
幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
地震、洪水、津波等の天災による事故
会員の故意または重大な過失による事故
会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
歩行中、交通事故以外の不注意による事故
電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
災害区分 | 共済見舞金額 |
---|---|
死亡 | 120万円 |
傷害1 (交通事故証明書が得られる場合) |
入院1日につき 2,000円 通院・往診1日につき 1,000円 それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額 |
傷害2 (交通事故証明書が得られない場合) |
入院・通院・往診1日につき 1,000円 単価に日数を掛けた金額 |
注意
ただし、警察に届出のない交通事故については発行されません。証明書の発行は、自動車安全運転センターのホームページからインターネットで申請するか、または、警察署や交番にある「交通事故証明書申し込み用紙」に必要事項を記入のうえ、ゆうちょ銀行・郵便局に手数料を添えて申し込むと、郵送で受け取ることができます。
交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内に、加入時の市役所・町村役場の窓口で手続きをしてください。 治療継続中でも2年を経過した場合は請求できません。
なお、見舞金請求手続きは、本人(災害を受けた会員)・遺族(会員が死亡の場合)が行うものとします。
代理人(家族に限る)が請求手続きをする場合は、委任状が必要となります。ただし、見舞金振込口座が災害を受けた会員名義の場合または災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをされる場合は、委任状は不要です。
必要な書類等(書類の費用は自己負担になります。) | 傷害1 | 傷害2 | 死亡 | 身体障害 |
---|---|---|---|---|
会員証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
預金通帳等(見舞金は口座振込です。) 金融機関の口座番号・名義等が確認できるもの |
○ | ○ | ○ | ○ |
交通事故証明書 | ○ | - | ○ | - |
交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合) 様式は市役所にあります。 |
- | ○ | - | - |
診断書 | ○ | ○ | △ | - |
同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合) 様式は市役所にあります。 |
△ | - | - | - |
戸籍謄本および死亡診断書(死体検案書) | - | - | ○ | - |
障害診断書および身体障害者手帳(第1級または第2級)の写し | - | - | - | ○ |
住民票(加入時と現在住所が異なる場合) | △ | △ | △ | △ |
委任状(代理人が請求手続きをする場合) | △ | △ | △ | △ |
傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷病が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に身体障害見舞金80万円が支払われます。
請求期限
交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内
必要書類
・障害診断書及び身体障害者手帳(第1級または第2級)の写し
・会員証、預金通帳
深谷市役所市民課
電話:048-574-6640
(なお、各総合支所の窓口でもお預かりをしております。)
市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666
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