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更新日:2022年12月5日
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
親族、同居者、家主、後見人など(戸籍法第87条)
保佐人、補助人または任意後見人が届出人のときにも、登記事項証明書または裁判書の謄本が必要です。
市民課、各総合支所市民生活課
月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
木曜日は午後7時15分まで
木曜時間延長や日曜臨時開庁の届出について、本籍・住所が深谷市外のかたはその日のうちに受理決定ができず、証明発行等が行えない場合があります。
月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
【注意】各総合支所での死亡届の取り扱いについて
時間内にお越しいただけない方は、市役所本庁舎警備員室で届書をお預かりすることもできます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
死亡に伴う各種手続については、「ご遺族の方へ(手続き一覧表)」をご確認ください。
なお、この一覧表には、市役所で行う「死亡に伴う主な手続き」を掲載していますが、必要となる手続きは、亡くなった方の状況によって異なります。ここに掲載していないものでも手続きが必要となることがありますので、詳しくは各担当へお問い合わせください。
土地や建物を所有していた方が亡くなられた場合には、相続登記(登記簿上の名義を被相続人から相続人へ変更するもの)が必要です。
相続登記の手続きをしないでおくと、権利関係が複雑になり、相続登記の手続きに時間や高額の費用がかかり、すぐに不動産を売却できない等のデメリットが生じることがあります。
次世代の子どもたちのためにも、早めの相続登記をおすすめします。
詳しくは、『さいたま地方法務局』へお問い合わせください。
市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666
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