死亡届

更新日:2023年03月27日

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出先

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の住所地

届出人

親族、同居者、家主、後見人など(戸籍法第87条)

届出に必要なもの

  • 死亡届書(診断書または検案書)
  • 後見人が届出人のときには、登記事項証明書または裁判書の謄本
保佐人、補助人または任意後見人が届出人のときにも、登記事項証明書または裁判書の謄本が必要です。

受付窓口(深谷市へ届出の場合)

受付場所

市民課、各総合支所市民生活課

受付日時

市民課

月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分

木曜日は午後7時15分まで
木曜時間延長や日曜臨時開庁の届出について、本籍・住所が深谷市外のかたはその日のうちに受理決定ができず、証明発行等が行えない場合があります。

各総合支所市民生活課

月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分

【注意】各総合支所での死亡届の取り扱いについて
  • 死亡届書については市民生活課でお預かりの取り扱いとなり、後日、本庁市民課において内容の確認をいたしております。
  • 死亡届書の記入漏れや記入誤りにより、届出人に補正していただかなければならない事項があったときは、後日ご連絡をさせていただき、補正していただくこととなりますのでご留意ください。

時間外受付について

時間内にお越しいただけない方は、市役所本庁舎警備員室で届書をお預かりすることもできます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

死亡に伴う各種手続きのご案内について

死亡に伴う各種手続については、「おくやみハンドブック」をご確認ください。 なお、このハンドブックには、市役所で行う「死亡に伴う主な手続き」を掲載していますが、必要となる手続きは、亡くなった方の状況によって異なります。ここに掲載していないものでも手続きが必要となることがありますので、詳しくは各担当へお問い合わせください。

未来へつなぐ相続登記

土地や建物を所有していた方が亡くなられた場合には、相続登記(登記簿上の名義を被相続人から相続人へ変更するもの)が必要です。 相続登記の手続きをしないでおくと、権利関係が複雑になり、相続登記の手続きに時間や高額の費用がかかり、すぐに不動産を売却できない等のデメリットが生じることがあります。 次世代の子どもたちのためにも、早めの相続登記をおすすめします。 詳しくは、『さいたま地方法務局』へお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666

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