社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2021年12月27日

マイナンバー制度とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、社会保障・税番号、いわゆる「マイナンバー」を、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

 

マイナンバー概要

 

 

マイナンバー(個人番号)について

マイナンバーとは?

・マイナンバーは12けたの数字です。

・一度指定されたマイナンバーは、原則として生涯変更されません。

 

通知カード・マイナンバーカード

通知カードとは?

・住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーが記載された紙製カードです。

・令和2年5月25日に法律の改正のため廃止となりましたが、通知カードに記載されている氏名や住所等が、住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

マイナンバーカードとは?

・住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真が記載されたICカードです。

・e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書と、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータル」にログインするための電子証明書が標準搭載されます。

・交付申請の手続きが必要となります。

個人番号カード

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について

通知カード・マイナンバーカードに関する問い合わせ先

市民課
 電話:048-574-6640

個人情報の保護

 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は「特定個人情報保護評価」を実施することと規定されています。特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずるものです。

 

マイナンバーの独自利用

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めております。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

届出1 深谷市こども医療費支給に関する条例によるこどもの医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:142.8KB)

根拠規範(深谷市こども医療費支給に関する条例)(PDF:169KB)

届出2 深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:64.7KB)

根拠規範1(深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例)(PDF:186.6KB)

根拠規範2(深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則)(PDF:264.3KB)

届出3 深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:146.8KB)

根拠規範1(深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例)(PDF:187.4KB)

根拠規範2(深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則)(PDF:261.4KB)

届出4 深谷市重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:160KB)

根拠規範(深谷市重度心身障害者医療費支給に関する条例)(PDF:199KB)

 

 

コールセンター・問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

0120-95-0178 (無料)

平日   午前9時30分から午後8時まで
土日祝  午前9時30分から午後5時30分まで
(年末年始12月29日~1月3日を除く)


一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

・マイナンバー制度に関すること
 050-3816-9405

・「通知カード」「個人番号カード」に関すること
 050-3818-1250

 

Call Center for the Social Security and Tax Number System
Available languages: English, Chinese, Korean, Spanish and Portuguese.

0120-0178-26(FreeCall)

0120-0178-27(FreeCall)

From half past 9 am to 8 pm.
(on Saturdays, Sundays, and national holidays:to half past 5 pm)

 

個人番号カード(マイナンバーカード)コールセンター

0570-783-578  (全国共通ナビダイヤル 有料)

平日   午前8時30分から午後10時まで
土日祝  午前9時30分から午後5時30分まで
(年末年始12月29日~1月3日を除く)

・ナビダイヤルは通話料がかかります。

・一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 050-3818-1250
 

Individual Number Card Call Center
 0570-064-738
Available languages: English, Chinese, Korean, Spanish and Portuguese.

 

法人番号に関するお問い合わせ

0120-053-161
平日  午前8時45分から午後6時まで(年末年始を除く)

・国税に関するご相談は行っておりません。

 

外国人向けホームページリンク 【For foreigners】

外国人向けマイナンバーカード総合サイト【For foreigners】

関連リンク

マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣府ホームページ)

よくある質問FAQ(内閣府ホームページ)

国税庁:社会保障・税番号制度<マイナンバー>

総務省:番号制度に係る地方税の業務について

厚生労働省:社会保障・税番号制度(厚生労働分野)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会)

マイナンバー公式ツイッター

お問い合わせ先

ICT推進室
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8563
ファクス:048-574-6665
メールフォームでのお問い合せはこちら

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