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更新日:2021年12月9日
お持ちの印鑑を、あなた個人のものとして公証するための登録制度です。
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭貸借のときなどに使われる大切なものです。登録や交付申請は慎重にしましょう。
満15歳以上で、深谷市に住民登録をしているかた
(本人の意思を明示することができない方は登録できません)
注)成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。
受付場所 | 市民課、各総合支所市民生活課 |
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受付日時 | 月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分 市民課(本庁舎)のみ木曜日は午後7時15分まで |
ご本人が下記のものをお持ちください。
ご本人が運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでない場合の方法です。
深谷市に印鑑登録されている方が保証人となり、申請者が本人であることを保証していただきます。
・登録する印鑑
・本人確認できる書類 (健康保険証、年金手帳等)
・保証人の登録済印
・保証人の印鑑登録証
・保証書
・登録する印鑑
・本人確認できる書類 (健康保険証、年金手帳等)
・保証書(あらかじめ申請書の保証人欄に必要事項を記入し、保証人の登録済印を押印してください。)
ご本人が運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでない場合の方法です。
ご本人が下記のものをお持ちください。
申請後、ご本人あてに「照会書」を郵送します。
届きましたら、「回答書」欄をご自身で作成の上、健康保険証等・登録する印鑑とご一緒に申請した窓口にお持ちいただき、その時に印鑑登録証が交付となります。
やむを得ない理由により本人が窓口にこられず、代理人に依頼する場合の方法です。
代理人が下記のものをお持ちください。
申請後、ご本人あてに「照会書」を郵送します。
届きましたら、「回答書」欄および「代理人選任届」欄を登録者本人が作成の上、代理人の印鑑および本人確認できる書類とご一緒に申請した窓口にお持ちいただき、その時に印鑑登録証が交付となります。
印鑑登録証(カード)をお持ちください。登録印は必要ありません。
代理人の場合でも、委任状は必要ありません。(申請書に登録者の氏名・住所・生年月日を正確にご記入いただきます。)
(注)印鑑登録証(カード)をお持ちいただかないと、理由のいかんを問わず証明書の交付はできません。
本人確認できる書類をお持ちの上、亡失届を提出してください。
本人確認できる書類、印鑑登録証、登録印(実印)をお持ちの上、廃止届を提出してください。
本人確認できる書類、印鑑登録証、登録印(現在登録している印鑑と新たに登録する印鑑)をお持ちの上、廃止届の提出および登録の手続きを行ってください。(再交付代500円が必要です。)
自動的に使用できなくなります。届出の必要はありません。
印鑑登録証はそのまま使用できます。届出の必要はありません。
旧カードから新カード(深谷市の市章入り)へ引き換え申請を受け付けています。ただし、現在お持ちの印鑑登録証(深谷・岡部・川本・花園の旧カードのみ)はそのまま使用できます。
をお持ちください。
市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666
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