印鑑登録

更新日:2023年03月27日

印鑑登録

お持ちの印鑑を、あなた個人のものとして公証するための登録制度です。

印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭貸借のときなどに使われる大切なものです。登録や交付申請は慎重にしましょう。

登録できる方

満15歳以上で、深谷市に住民登録をしているかた

(本人の意思を明示することができない方は登録できません) 注)成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。

登録できる印鑑

  • 登録は1人につき1個
  • 印影の大きさが 8ミリメートル以上 25ミリメートル以下 の正方形に収まるもの
  • 氏名、氏または名だけ、氏名の一部を組み合わせた『手彫り』のもの

登録できない印鑑

  • すでに他の人が登録しているもの
  • 氏名、氏または名を表わしていないもの
  • 変型しやすいもの(ゴム印等)
  • 同一印影の多いもの(三文判等)
  • 外枠が無いもの、外枠が欠けているもの
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
  • 職業、資格、生年月日など氏名以外の事項を表しているもの

印鑑登録証交付手数料

  • 初回の登録の場合は、無料
  • 2回目以降の登録の場合は、500円 (紛失・盗難・改印等により登録を抹消し、再度印鑑登録証の交付を受ける場合)

受付窓口

受付窓口詳細
受付場所 市民課、各総合支所市民生活課
受付日時 月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
市民課(本庁舎)のみ木曜日は午後7時15分まで

申請方法

方法1 【本人申請】官公署発行の身分証明書による方法 即日登録できます。

即日登録できます。

ご本人が下記のものをお持ちください。

  • 登録する印鑑
  • 運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード(写真つき)、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)

方法2 【本人申請】保証書による方法 即日登録できます。

ご本人が運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでない場合の方法です。

 

保証人が一緒に来庁する場合

・登録する印鑑
・本人確認できる書類 (健康保険証、年金手帳等)
・保証人の登録済印
・保証人の印鑑登録証
保証書(PDFファイル:54.7KB)

保証人が一緒に来庁しない場合

・登録する印鑑
・本人確認できる書類 (健康保険証、年金手帳等)
保証書(PDFファイル:54.7KB)
(あらかじめ申請書の保証人欄に必要事項を記入し、保証人の登録済印を押印してください。)

方法3 【本人申請】照会書の郵送による方法 即日登録できません。

ご本人が運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでない場合の方法です。

ご本人が下記のものをお持ちください。

  • 登録する印鑑
  • 本人確認できる書類 (健康保険証、年金手帳等)

申請後、ご本人あてに「照会書」を郵送します。

届きましたら、「回答書」欄をご自身で作成の上、健康保険証等・登録する印鑑とご一緒に申請した窓口にお持ちいただき、その時に印鑑登録証が交付となります。

方法4 【代理人申請】照会書の郵送による方法 即日登録できません。

やむを得ない理由により本人が窓口にこられず、代理人に依頼する場合の方法です。 代理人が下記のものをお持ちください。

  • 登録する印鑑
  • 委任状
  • 代理人の印鑑および本人確認できる書類

申請後、ご本人あてに「照会書」を郵送します。

届きましたら、「回答書」欄および「代理人選任届」欄を登録者本人が作成の上、代理人の印鑑および

とご一緒に申請した窓口にお持ちいただき、その時に印鑑登録証が交付となります。

こんなときは

印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録証(カード)をお持ちください。登録印は必要ありません。

代理人の場合でも、委任状は必要ありません。(申請書に登録者の氏名・住所・生年月日を正確にご記入いただきます。)

(注)印鑑登録証(カード)をお持ちいただかないと、理由のいかんを問わず証明書の交付はできません。

登録印・印鑑登録証の紛失または盗難にあったとき

本人確認できる書類をお持ちの上、印鑑登録亡失・廃止届(PDFファイル:139.2KB)を提出してください。

登録印がき損または不要となったとき

本人確認できる書類、印鑑登録証、登録印(実印)をお持ちの上、印鑑登録亡失・廃止届(PDFファイル:139.2KB)を提出してください。

登録印を変更するとき

本人確認できる書類、印鑑登録証、登録印(現在登録している印鑑と新たに登録する印鑑)をお持ちの上、印鑑登録亡失・廃止届(PDFファイル:139.2KB)の提出および登録の手続きを行ってください。(再交付代500円が必要です。)

転出(市外へ引っ越し)したとき・死亡したとき

自動的に使用できなくなります。届出の必要はありません。

転居(市内へ引っ越し)したとき

印鑑登録証はそのまま使用できます。届出の必要はありません。

登録証の引き換え

旧カードから新カード(深谷市の市章入り)へ引き換え申請を受け付けています。ただし、現在お持ちの印鑑登録証(深谷・岡部・川本・花園の旧カードのみ)はそのまま使用できます。

本人申請(即日交付可)
  1. 本人確認できる書類
  2. 登録印(実印)
  3. 印鑑登録証 をお持ちください。
代理人申請(即日交付可)
  1. 委任状(本人自署、押印は実印)
  2. 登録印(実印)
  3. 印鑑登録証
  4. 代理人の印鑑(認印可)
  5. 代理人の本人確認できる書類 をお持ちください。

お問い合わせ先

市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666

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