太陽光発電設備に係る償却資産の特例措置の変更について
平成28年度税制改正により、次のとおり変更となっておりますので、お知らせいたします。
従来、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年4月1日以降の取得分から、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となります。
これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。
取得時期 | 平成24年5月29日から 平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 令和6年3月31日まで |
対象資産 | 固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備 (10キロワット以上) |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された発電設備 (10キロワット以上) |
提出資料 |
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特例措置内容 | 取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。 |
資産税課
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更新日:2023年03月27日