固定資産税・都市計画税
固定資産税
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、深谷市に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有しているかたが、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める税金で、市の財政を支える基幹税目として、重要な役割を果たしています。
税率
固定資産税の税率は、1.4パーセントです。
税額
課税標準額×1.4パーセント=固定資産税額
都市計画税
公園・道路・下水道整備などの都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
賦課期日に、市街化区域内および用途地域内(旧花園町)に土地、家屋を所有しているかたに課税される税金です(償却資産には課税されません)。
税率
都市計画税の税率は、合併後、合併特例法に規定されている不均一課税を適用していましたが、平成20年度以降は、すべて0.15パーセントとなります。
区分と年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
---|---|---|---|---|
旧深谷市 | 0.15パーセント | 0.15パーセント | 0.15パーセント | 0.15パーセント |
旧岡部町 | - | 0.05パーセント | 0.10パーセント | 0.15パーセント |
旧川本町 | - | 0.05パーセント | 0.10パーセント | 0.15パーセント |
旧花園町 | - | 0.05パーセント | 0.10パーセント | 0.15パーセント |
税額
課税標準額×0.15パーセント=都市計画税額
資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628
更新日:2023年03月27日