なぜ、複写する箇所を記入しなければならないのですか?
著作権法第31条による図書館内の複写では、「利用者の求めに応じ」て行わなければなりません。 また、複写サービスは図書館が主体となって行うことで、著作権者の許諾なしにコピーを利用者にお渡しすることが認められています。 よって、主体となる図書館が知らない複写はできませんし、図書館は、その複写が著作権法に違反する行為でないか確認する必要があるため、申込書に複写箇所を記入していただいています。
著作権法第31条による図書館内の複写では、「利用者の求めに応じ」て行わなければなりません。 また、複写サービスは図書館が主体となって行うことで、著作権者の許諾なしにコピーを利用者にお渡しすることが認められています。 よって、主体となる図書館が知らない複写はできませんし、図書館は、その複写が著作権法に違反する行為でないか確認する必要があるため、申込書に複写箇所を記入していただいています。
更新日:2023年03月27日