なぜ、今日の新聞や雑誌の最新号を複写してはいけないのですか?

更新日:2023年03月27日

著作権法第31条の規定にり、定期刊行物は発行後相当期間を経過していなければ、1つの記事の全文を複写することはできません。 当日分の新聞や最新号の雑誌を複写するためには、他の記事をすべて覆って、さらに1つの記事の半分以下の複写をする必要がありますが、記事の半分以下の判断は困難であり、著作権法に抵触する可能性が高いことから、深谷市立図書館では、当日の新聞及び雑誌の最新号の複写はお断りしています。

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