開発許可の申請をしたいが、他に何か必要な手続きを知りたい。

更新日:2023年03月27日

一定規模以上[市街化区域及び市街化調整区域は1,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域(花園地区)は3,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上など]の開発行為等については、深谷市開発行為等指導要綱の規定に基づき、許可申請に先だって事前協議の申請手続きが必要となります。また、農地を利用する場合は、別途、手続きが必要となることがあります。詳しくは窓口でご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。

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〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
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ファクス:048-571-1092

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