建築工事の際の届け出や手続きについて知りたい。

更新日:2023年03月27日

市街化区域は1,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域(旧花園地区)は3,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上の開発行為(土地の区画形質の変更)を伴う建築行為及び市街化調整区域で行う全ての建築行為は、都市計画法の手続きが必要となります。手続きの内容は、計画内容により異なりますので、詳しくは窓口にてご確認ください。

お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6654(都市計画・市街地整備)、048-574-6653(開発指導)
ファクス:048-571-1092

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