土地取引の際の届け出について知りたい。(国土利用計画法)

更新日:2023年03月27日

土地取引規模が国土利用計画法の定める面積以上(市街化区域は2,000平方メートル、その他の都市計画区域は5,000平方メートル、都市計画区域外は10,000平方メートル)について、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に、深谷市への届出が必要となります。

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