償却資産の申告書と納税通知書を本社ではなく、支店(支所、営業所)へ送付してほしいのですが?

更新日:2023年03月27日

原則、本社の所在地にしか送付できません。

ただし、所定の手続きをした場合に限り、送付先を変更できる場合があります。

詳細につきましては、資産税課までご相談ください。

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

メールフォームでのお問い合せはこちら