償却資産申告書は、税金がかからなくても毎年提出する必要がありますか? 更新日:2023年03月27日 償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産を申告していただく義務があります。取得価格が少額な場合や資産の増減がない場合でも、毎年申告書を提出してください。 資産税課〒366-8501埼玉県深谷市仲町11-1電話:048-574-6638ファクス:048-574-6628メールフォームでのお問い合せはこちら
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