共有名義の固定資産税を持分に応じて、分割して課税できませんか?

更新日:2023年03月27日

共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。

共有している課税物件の固定資産税については、地方税法の規定により、持分に関係なく、共有者全員に連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。記載されている課税内容をご確認いただき、共有者全員で協議のうえ、ご納付ください。

なお、代表者の変更を希望される場合は、共有代表者変更の「固定資産課税台帳の共有代表者変更に係る申出書」を資産税課へご提出ください。

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

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