市・県民税の特別徴収について知りたい。

更新日:2023年03月27日

特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、毎月の給与を支払う際に所得税などのように、住民税を天引きして、納入することです。(納税者が直接市・県民税を納付する方法を普通徴収)。

住民税は前年中の収入に対して課税されます。特別徴収義務者(給与支払者)は、その年の1月1日に在籍している従業員について、前年中に支払った給与等を記載した「給与支払報告書」を1月1日に居住する市町村に提出する義務があります。

市町村では報告書をもとに税額を計算し、特別徴収義務者に「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。

特別徴収税額の決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収する住民税額が記載されていますので、毎月の給与から天引きし、納期限までに市町村へ納入していただきます。

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