婚姻届(離婚届)の証人はだれになってもらえばよいですか。 更新日:2023年03月27日 婚姻届(離婚届)の当事者に婚姻(離婚)の意志があることを知っているかたで、 当事者以外の成年に達しているかた2名であれば、どなたでもかまいません。 (外国人の方も可、外国人の場合は本国名での署名) 届書には、証人になるかたに署名をお願いします。 市民課〒366-8501埼玉県深谷市仲町11-1電話:048-574-6640ファクス:048-574-6666メールフォームでのお問い合せはこちら
更新日:2023年03月27日