婚姻届(離婚届)の証人はだれになってもらえばよいですか。

更新日:2023年03月27日

婚姻届(離婚届)の当事者に婚姻(離婚)の意志があることを知っているかたで、

当事者以外の成年に達しているかた2名であれば、どなたでもかまいません。

(外国人の方も可、外国人の場合は本国名での署名)

届書には、証人になるかたに署名をお願いします。

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市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
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ファクス:048-574-6666

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